解決済み
に応じて想定上の条件をつけることができる。」とあるのですが、なぜ、そのようなことが認められているのでしょうか?
て以下の問と答えがありまして回答と解説がイマイチ理解できません。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 問題: aが所有し、居住する甲不動産をbに売却する旨の契約が締結され、その旨の所有権移転登記がなされた。その後bは甲不動産をCに譲渡した。 bがcに甲不動産を譲渡した後に、aがa・b間の売買契約をaが未成年であることを理由に取り消した場合、cが善意であったとしてもaは登記無くして、cに対して甲不動産の所有権を対抗することができる。 回答: 〇・妥当である 理由:制限行為能力を理由とする取消の場合は96条3項のようか第三者保護規定が無い。したがって原則通りaは登記が無くともcに対して甲不動産の所有権を対抗出来る。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 上記のような問題と回答なのですが、制限行為能を理由に取り消しかつ不動産譲渡後の取り消しになるので、登記の前後で優劣が決するように思えるのですがこの問題と回答の組合せは合っているのでしょうか? 私の認識が誤っているかもしれませんが詳しい方ご教授お願いします。
回答終了
を継ぐことになりそうです。 祖父は不動産の賃貸業をしていて話を聞く分には年収が現在5000万程だそうです。 私が継ぐ頃にもまだこれだけ稼げると思いますか?将来性はあるのでしょうか。
事のやりがいなどアドバイスを下さいお願いします。
た後、Bが当該不動産をさらに善意のCへ売却した場合において、①Aが強迫を理由としてAB間売買契約を取り消したのがBC間の売買前であったときは、AはCに対して登記なくして自己の権利をを対抗することができ、②AB間の売買を取り消したのがBCの売買の後であった時も同様である。 解答は×です。 解説によると、①は売買前なので登記なくして対抗できるが②は売買後であるので対抗関係になるとの事でした。 私は、①の場合はCは取り消し後の第三者になるので、AとCは対抗関係になり、②はCは取り消し前の第三者に該当するので、AはCに登記なくして対抗できる。と思うのですがこの考えは正しいですか?
らBに不動産の売却が行われ、BはこれをさらにCに転売したところ、 AがBの詐欺を理由に売買契約を取り消した場合に、Cは善意であれば登記を備えなくても保護されるか? 【答え】〇 取消し前の第三者のケース。原則としてAは登記なしにCに対抗できる。しかし、詐欺を理由とする取消しの場合には、善意の第三者に対抗できない。 とあって、答えが〇なのはわかるのですが、 質問1.『原則としてAは登記なしにCに対抗できる』のですか!?民法何条を見れば解りますか? 質問2.契約解除前の第三者には登記があれば対抗できると思うのですがが、『契約解除』と『契約取消し』は違うものですか? 質問3.詐欺を理由にしない取消しの場合、このCは民法177条の『第三者』にはあたらないということですか? 独学で行政書士の勉強中ですが、テキストにも載っていないし、始めて物権に触れるので、理解しにくく頭が混乱しています…。 どなたかご教授くださいm(__)m
ぱり地元の不動産様がいいのでしょうか?そもそも「レインズ」は何ですか?私が検索することができません。
今回は、とても概括的な質問の仕方なのですが、不動産登記法上、「単独申請することができる。 」旨の規定がある場合は、申請情報の内容として、「権利者」「義務者」という記載方法にはならないと言い切ってしまうことができるのでしょうか。 事実上の単独申請という説明がされるものがありますが、これは、厳密には、上記単独申請の場合とは異なり、申請構造は、「権利者」「義務者」の形をとっているが、登記義務者側の承諾書などを添付情報とすることにより、申請人を「権利者」とすることができるものと考えて差し支えないでしょうか。 条文を見れば単独申請のものは明記されていると思いますが、申請情報(申請書)の記載において、単独申請できるとされているものと、事実上の単独申請とされているものの、区別の方法(見分け方)について教えてください。 (質問2) 次に、申請について定めた2つの条文を並べて、気づいたことですが、62条と63条2項は、同じことを規定しているように見えます。 62条の「相続人その他の一般承継人」とは、相続、合併のことで、63条2項は、相続、合併があったときに登記権利者となる者が単独申請をすることができることを規定しています。 62条の方は、単独申請することができるという規定がないことと、登記義務者や登記名義人の場合も申請することができると規定されています。 登記権利者だけを見れば、2つの規定は、ほぼ同じことを規定しているように見えるのですが、整理のために知りたいので、両規定の違い又は論点について何かありましたら教えてください。 (一般承継人による申請) 第六十二条 登記権利者、登記義務者又は登記名義人が権利に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記権利者、登記義務者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該権利に関する登記を申請することができる。 (判決による登記等) 第六十三条 2 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
の乙の土地に丙が賃借権をつけました。 乙は丙に対抗できない。→登記をもっていないから賃料を請求することができない。 賃料を請求するには登記が必要だと勉強しました。 質問 このケースを覚えてしまえばいいのでしょうけど、この場合の登記の意味合いが理解できません。登記がなくても 対抗できる第三者もありますが、乙の土地なのに、賃料が請求できないなんて、なんだかおかしい気がするのですが、 理由があるのだと思います。 どなたか教えてください。よろしくお願いします。
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