ある対象家族一人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業をすることができます。期間は通算して(のべ)93にちで す。」とあります。 私の同僚なのですが、お母さんが認知症で普段は老人介護施設に入所していますが、ときどきお母さんが体調を崩し通院するときに、同僚は職場を休んで病院通いに付き添っています。(月1~2日のペース) こういったときには、有給扱いではなく介護休業制度の休みとして扱うことはできますか? 「要介護状態」とは…負傷、疾病、身体上精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態。 との説明もあります。常時介護をしているのは同僚ではなく入所している施設の職員ではありますがときどきの通院の付き添いでもこの制度の対象になりますか?
解決済み
る規則の規定例を見ています。 4月10月の改定を反映している規定例の中で、第2条第3項に「育児・介護休業法第5条第3項(本項) 」とあるのですが、どこのことを差しているのでしょうか。 育児・介護休業法について指していると思っていたのですが、本項の書いてあるので、規定のことなのか?(でもこれは第二条だよな、、)と混乱しています。 よろしくお願いします。
休業の期間は勤続年数に算入しません。 との規定がある場合、産前産後休業中は育児休業には含まれないと解釈して良いのでしょうか?
年1月生まれの3才女児Y、生後3週間で腸間膜嚢腫で手術あり。 下の子が12年5月生まれの1才男児T、健康優良児。 下の子Tが10ヶ月になるころに上の子Yが術後の後遺症で腸閉塞を起こし、再度手術し現在一時的に人口肛門を付けており、次回の手術に備えて体調を調整中で、退院の目処はまだたっていません。 私はYの入院に四六時中付き添いの為すぐに仕事復帰は出来ませんし退院後もしばらくは自宅で療養が必要です。。 Tは夫と自宅にて、育児休業給付金の都合で、入園はせずに週2~3日の一時保育と夫の休日、週末は私の実家で過ごしています。 先日で育児休業期間が終わってしまい、会社から延長出来るかもしれないからと申請をしてもらいましたが、Tが保育園に入園待ち等で入れない状況じゃないと出来ない(田舎の方なので比較的すぐ入れますし、予約済みでした)と言われました。 そのかわりに介護休業の方が適応出来るかもしれないとの事でした。 この場合、保育園は入れる状態ですが配偶者の養育が困難の為で延長は可能でしょうか。 または介護休業の方が適応されやすいでしょうか。 わかりやすい回答お願いします。
介護休暇、短時間勤務、時間外労働なしの全てについて、どのような条件の者が労使協定で除外できるか教えて ください。 最新の除外条件がどうもわからないです。
たいのですが 介護の目処が立たないので、退職になると思いますが その際、残っている有休を使い辞めた場合で、給付金は、貰えますか?
回答終了
です。 子供の保育園申請のため、上司に復帰後の勤務時間、休日等を確認しようと思い連絡をしたところ、「なぜわざわざそんな質問するのか、意味がわからない。以前の勤務形態で」と言われました。 産休に入る前の勤務形態は朝9時半~夜11時までのうち8時間半拘束の3シフト制。完全週休2日だが月替わり、でした。(7月が日・月だと8月は火・水という感じ。) 6月末に変更された育児・介護休業法を考慮してくださいと伝えたうえで、上記のような返答があったので、驚いていまいます。 私は勤務時間9時半~6時ぐいで、土日休みになると考えていたのですが、法律でこういった拘束力はないのですか? シフト勤務に戻るとなると、23時までの勤務があった場合、主人もシフト勤務で遅番で重なったら子供の世話をどうしていいのかわかりません。 私の考えは通るものなのでしょうか?また上司はこの法律をくわしくしらないようなのでどう説明をしたらいいか教えてください。 ちなみに外資系の会社で総務は親会社がやっており、人事関連は直接現場の上司に決定権があり、親会社の総務は書類を出したりしてくれる程度しかしません。
復帰しました。 勤務会社では就業規則に夏季休暇を3日付与する旨が記載されています。しかし復帰後に会議で4月から6月末まで育児休業・介護休業を取得した者は夏季休暇を与えないと決定されました。 これは育児・介護休業法に違反する事柄ではないのでしょうか? また不利益変更に当たるのではないのでしょうか?
えば、 残数が5日(契約時間8時間)のとき、5時間の時間休暇を取った場合は 残数は4日と3時間になるのでしょうか
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