ますと幸いです。 弊社に以下の社員がいます。 ※弊社は当月締め、当月25日払い(残業代のみ翌月25日払い) ・正社員(当然、月給制) ・2021/3/31まで育休 ・2021/4/1に復帰 ・育休中は社会保険料免除(当たり前ですが…) ・育休中は給与の支給がないため、通常控除されていた住民税は、本人から別途振り込んでもらっていた(本質問とは関係ないですが念のため) ・復帰したばかりなので、4/1勤務分から2時間の時間短縮勤務となる、勤務日数の変更はない。 質問1 育休が終了する日が末日なので、社会保険料の免除終了月は3月 → 4月より社会保険料発生 → 実際には5月給与分から社会保険料控除スタート(再開) という認識で間違いないでしょうか? 質問2 育休前の標準報酬は220,000円でした。 ですが、上記記載の通り確実に給与は減ります。 少し調べたら、こう言う場合、復帰後3ヶ月間に受けた報酬の平均額にて、標準報酬月額が改定できると聞きました。 本件の場合、4~6月(復帰後3ヶ月間)給与が152,000円だったとします。(通勤手当などは考えず、基礎日数は17日以上) その場合、申請すれば152,000円 → 標準報酬としては150,000円に改定されるという認識で間違いないでしょうか? これで社員の負担が減ると言う事ですよね。 以上、ご回答よろしくお願いします。