定休5日になっております。 36協定の特別条項で月2日公休出勤可能になっております。 36協定に定める限度時間に公休は残業時間に含まれないのは知っています。 公休出勤を除く残業が軽く45時間を超えております。 36協定の特別条項で45時間を超える残業を月80時間まで延長できる(6ヶ月) となっております。 定休出勤も勿論ありますがこちらは限度時間の残業時間に含まれると認識おりますが 36協定が定める限度時間にはならないのでしょうか? なるのであれば毎月45時間を越えています・・・・ これに公休出勤含めたら80時間くらい・・・ 公休は1.35倍 定休は1.25倍 60時間オーバーは1.5倍とこちらはしっかり払われています。 残業時間の調整も裏では行われてるようですが・・・ コレは違法にあたらないのでしょうか?
解決済み
ました。 ですが仕事内容は以前と同じなのですが 残業代がゼロになってしまってます。 しかも以前も月に45時間の残業に加えて36協定の特別条項に記載されている年間6回は45時間以上の超えることが出来るので月79時間の残業を6ヶ月やらされてました。 ですが管理監督者のいう役職になったことで残業時間は現在月に100時間以上まで激増してます。 それなのに残業代は0になっていて皆んな不満を口にしてます。 これは労働基準監督署に訴えることは出来ますか?
回答終了
とに締結となっていますがこの場合、締結者は誰と誰になりますか? 従業員代表は選んでおりません。 また出向元の36協定は適用されますか?
で36協定を結べば時間外労働をさせてもよいとしている。 現在の法律では、労使協定を結び労基署に届け出て、社員に割増賃金を支払うならば、いくらでも残業をさせてもよいことになっている。・・・ という文章を本で読んで大いに疑問だったのですが、企業にとっていくらでも長時間労働の共生が可能ならば、そもそも労働基準法にはどういう意味があるんですか? なぜここまで企業が従業員を酷使できる仕組みになっているのでしょうか? そもそも企業はなぜそこまでして従業員を長時間労働させないといけないのでしょうか? また、法律が骨抜きならば、労働基準法とともに、労働基準監督署自体の存在意義って何なんでしょうか?
ば指示)で次月にこっそり足していいということになり協定内で済むように改ざんした申請をしました。 ところがそれがバレて更に上の上司から顛末書を書けと言われました。この場合、顛末書を書く必要があるのでしょうか?何かいいアドバイスがあればお願いします。
協定結んで無いのですが違法ではありませんか?
間が10時間(1時間休憩)で1ヶ月171時間程になります。労働時間はそれで良しとしますが、1日の時間外労働が30分を超えないと時間外手当がつかないと言われました。 この場合違法なのでしょうか?
届け出しておけば問題ないんですか?
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