いします。 【質問1】 ■問 宅地建物取引業者Bが自ら売主となって、宅地建物取引業者ではないCと1億円のマンションの売買契約(手付金1,500万円、中間金1,500万円、残代金7,000万円)を建築工事完了前に締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払と同時に行う場合、Bは手付金の受領前及び中間金の受領前にそれぞれについて、保全措置を講じなければならない。 ■解答 正しい。宅建業者が自ら売主となる売買契約において、手付金等を受領する場合は、原則として受領前に保全措置を講じなければならない。(業法41条1項)。 ■質問 ・手付金、中間金など名目を問わず、手付金は物件価格の2割までしか受領できないのではないのでしょうか? ---------- 【質問2】 「監督処分」の項目において「免許権者は、宅建業者が一定の事由にあてはまるときは、必要な指示をすることができる。さらに都道府県知事は、管轄区域内で業務を行っている他の免許を受けた宅建業者に対しても、指示・業務停止処分をすることができる(65条3項・4項)」というものがあります。この「管轄区域内で業務を行っている他の免許を受けた宅建業者」とは誰の事を指すのでしょうか? 例えば一定の事由に該当した甲県知事を免許権者とする宅建業者Aがいるとします。このとき甲県知事は甲県の管轄内で業務を行っている宅建業者Aの支店である宅建業者Bに対して指示・業務停止処分をすることができる、つまり宅建業者Aの関連会社に対して指示などを行えるのでしょうか? それとも宅建業者Aとは何の関係も無い宅建業者Xに対しても指示などを行えるのでしょうか?(そんなことは無いとは思いますが/笑) ---------- 質問は以上です。 何卒よろしくお願いいたします。