か? 私は福岡県にある警備会社に勤務しています。入社3ヶ月目。 週払いが基本の会社ですが、特別な規則を適用すれば日払いも行えます。 簡単に言えば、給与を千円減額すれば日払い可、というものです。 以下、給与の計算方法ですが、かなり日払いと週払いで計算方法が変わります。 (週払い) 基本給 5,500円 精勤手当て 500円 交通費 500円 ---------- 計 6,500円 (日払い) 基本給 4,500円 精勤手当て 500円 交通費 500円 ---------- 計 5,500円 ちなみに、福岡県の最低賃金は1時間あたり695円。 他の警備会社でもこの差額というものは存在します。しかし、他の警備会社では月に1度の給与払いで差額分は給与として支払われます。 これって法律的にありなんですか? それとも申請すれば差額分を支払ってもらえるのでしょうか? 法律に詳しい方、根拠となる法律もあわせてよろしくお願いします。