なものなのでしょうか?
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たが、結果は不合格でした。 今年も取り寄せて勉強したいのですが金銭面で厳しいです。 ①そこで法改正が 毎年ありますが、その改正の部分だけを勉強できる教材、テキスト等はあるのでしょうか?又、そこだけを勉強する講座、学校等はあるのでしょうか? ②年にもよると思いますが今年はどの程度改正されたか(されるのか)分かりますか? 去年はあと一点に泣を見たので今年こそと思っています。宜しくお願いします!
扱いとしたこと。(ハローワークに行って初めて解雇でないことをしりました) ・実質会社には1000万円以上のキャッシュがあったにも関わらず、社労士までもが「会社には資産が無い」と言い続け労働者をだましたこと。 ・社労士は、社長の給与も35%カットしたと言っていたが、実際には自分だけ給与の不足額を通勤交通費や出張費で減額以前と同額の収入を渡していたこと。 このような悪徳社労士を訴えたいのですが、どなたかアドバイスをお願いします。
者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定めの意味 タイトルの解釈を教えてください 令和3年 労働安全衛生法 問8 肢Bを見ていましたら 当該事業をその代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を下請負人の労働者も含めて当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、労働安全衛生法が適用される。 とありました。 当該事業をその代表者のみの事業とは 代表者の会社が請け負った事業 当該代表者のみを当該事業の事業者とは ジョイントベンチャーの中から代表を決めて これを事業者とする という事でよいでしょうか? また5条4項には 4 第1項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第2項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。 とあり下請け人は含めないにで✖との事ですが、 そもそも5条の概念は複数の下請け人が居る場合責任の明確化のためにそのうちから代表をきめ残りは皆代表に使用される労働者なのだから✖はおかしいと思うのですが ご教示ください
で社労士業務を行うとしたら、どのような業務がありますでしょうか?
すか? 若しくは、認定土地家屋調査士と特定行政書士と特定社労士3つでようやく同じくらいになりますか?
だめな資格でしょうか。
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