単位の年次有給休暇を取得した場合、実働6時間勤務となる為、45分の休憩が不要となります。 そこで1時間の年次有給休暇で1時間、45分の休憩が不要となるため、終業時刻から1時間ではなく、1時間45分早く退勤したいのですが、法令上や会社からみて問題はありますでしょうか? 会社が監督署に昨年と今年の2回聞いたところ、労働条件で終業時間が決まっている、管理が煩雑になる、1時間ではなく2時間の年次有給休暇を取得してもらう方法もある、6時間となっても途中で休憩時間を与えることは社員に有利になるので問題はないという回答でした。 他の会社での事例などもありましたら、教えてください。よろしくお願いします。
解決済み
ます) 週5日キッチリフルタイムで働いている正社員です。 中小企業で、自分が入った頃は有給休暇を取っていない人もいました。 ある年から雇用主が有給休暇を5日取らせないと違法になるから、と5日分休むように言われました。 ただ、5日分しか休めません。 周りに聞いたら、少ないとかあり得ないとか言われます。 調べてもよくわからなかったのですが、この5日ってなんなのでしょうか? 5日分しかもらえないのは違法ではないのでしょうか? それとも最低5日分与えてるから問題はないということなのでしょうか? ここの正社員になる前の別のところでのアルバイトの時の方が有給休暇があったので正直混乱しています。 回答よろしくお願いします。
切りが最近行われるようになりました。 母はその工場で、現場作業員として勤務しています。 そんな中、有給休暇を使い休みたい旨を上司へ連絡したら、 「明日面談をして決めます」と言われてしまったそうです。 お休みを取るのは2月上旬に3日間です。 去年始め頃まではずっと厳しい勤務が続き、 1ヶ月に残業と休出で100時間を越え、土曜日も日曜日も返上していたような時期がありました。 その時には休みたくても休めず、有給休暇もほとんど使えずに捨てていました。 こう言うのも不謹慎だとは思いますが、やっとお休みが取れるのです。 会社側も働きたくても働けない人がいて、解雇しなければならない状況にもあるので、 そんな時にお休みを取るなんて・・・という思いなのかもしれません。 ですが、有給休暇が余っているのにも関わらず、 「有給休暇を使うのではなく欠勤にしろ」というのは通用するのでしょうか? 母は今日面談をしていますが、クビにされるかも、と言っていました。 お休みを取りたいと言ったらクビ?そんな理由でクビに出来ますか? 今年度も有給が余り、3月末には10日以上捨てることになります。 せっかくもらっている有給が使えないなんて・・・。 有給はただの名目なんでしょうか?
際は事前に病院行くため、有休いただきますって言ってます。 でも、病院(1〜2ヶ月に1回の頻度)に行く時しか有給休暇使ったことなくて…。あとは会社側から出来るだけ休出を減らすために休んで欲しいって言われた時くらいです。 自分も毎日仕事漬けで残業ばかり。 ただ休みたいと思って休むのはダメなのでしょうか? 仕事柄、休むと毎日やらなきゃいけない午前の仕事を先輩に任せることになってしまいます。 月曜日、有給休暇いただいてもいいですか?って聞いて、理由を聞かれた場合どうしたらいいですか?
続5日ということだったのですが、入ってみると6ヶ月後に発給される有給10日のうち、5日を夏季休暇として連続して取らないといけないことがわかりました。 6ヶ月後というとすでに10月なのですが、年末は繁忙期なので10月にとにかく取れということみたいです。 次年度からも先輩の都合優先で、休みたくもないときに5日消化することになるようです。 会社側は労働者に有給を5日取らせないといけない決まりですよね。 それを取り方を指定するのは労働基準法に違反していませんか? 別で5日もらえるならともかく、有給なのだから好きに使う権利がないですか?
%いってれば取れると言われました。 ちなみに特別休暇は欠勤扱いにならないとのこと。 私は毎月、生理痛ひどいく、特に一日目が動けないほど腹痛が酷いので、毎月1回は生理休暇を撮っています。 有給休暇があるかは、申請サイトで確認出来るらしいのですが、私は今のところそれが確認できません。 4月に入社し、10ガツで6ヶ月です。 この場合10月を終えると6ヶ月目のため、今はまだ有給休暇を取得してない状況ってことであってるのでしょうか? 11月になってから有給休暇を確認できるのでしょうか? それとも、4月10日に入社だったので、もう6ヶ月目にはなっていると考えてよいのでしょうか?
は雇入れの日から6箇月経過日を起算日として1年間継続勤務した毎。 ・上記の期間それぞれにおける全労働 日のうち、8割以上出勤した。 この条件を満たせば雇用形態関係なく有給休暇の権利は発生するんですよね? 私は某ホームセンターでアルバイトをやっておりますが、この条件を満たしてるはずなのに有給休暇はもらっておりません。 なぜですか?
模なだけになんでもルーズなんです。少々の遅刻をしても月給制なので給料から引かれる事などないのですが私はルーズが嫌いなので毎日決まった時間に行ってます。でっ有給休暇なんですが当初、有給は6日(何年働いてても)と全員が同じ日数、しかし病気などで休む場合は有給にカウントされない。と言ってましたが実はカウントされるらしいのです。かなりおかしくないですか??しかし皆、不満があっても上の人に言えずそのままの状態なんです。居心地のいい会社なんで辞めたくはないのですが納得いかずに悩んでいます。
すると 「有給休暇を取得した日に就業した場合は勤務的にどのような扱いになるのか?」 です。 私用のため有給休暇をいただいている日の夜間に大至急の仕事が入り、 そのため夜に出社して作業を行いました。 例えば夜間に行った作業時間を5時間だったとして給与的には 5時間+通常の勤務規定時間(私の場合は8時間)の13時間 勤務をしたとして取り扱われるのでしょうか? それとも就業を行っている時点で有給休暇の取得は発生していない ということになるのでしょうか? もしそうであれば通常の勤務規定時間より短くなってしまいます。 法律上の取り決めでは上記の場合どのように扱われるべきなのでしょうか? 個人的な意見ではなく、あくまで情報元がはっきりしている法律的根拠の あるものをお願いいたします。 お手数をおかけいたしますが早期の回答がいただければと思います。 よろしくお願いいたします。
社しました。そして、今年の2022年4月から契約社員として同じ会社で続けることになりました。 契約社員なので、希望休以外で休みをもらう場合に有給を使うのですが、どうやら2021年のパート時代からの有給があったみたいで、2021年+2022年の有給を所持していました。 そこで質問なのですが、一般的な会社の1年間の有給が復活するタイミングは何月なのでしょうか? また、現在4日分程有給が残ってますが、それは消えずにまた新しい有給に+されるのでしょうか? 会社や雇用条件、有給などに詳しい方教えてください!
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