子供もまだ小さく、看護休暇を取ることも多いので、あと1年弱も3日しかないのは現実的に厳しいので、9月末退社、10月入社として頂けないか相談してみます。。」 とのことですが、空白期間がなければいったん退職して入社するというのは実態としてはやはり形式上のことであって雇用は継続しているということになります。 また、いったん退職して入社するということになればすでに付与された日数はいったんゼロになるということです。 空白期間がなければ実態としては雇用は継続していますので、過ぎ去った9月を退職として処理することはすでにできません。 年休は事前申請つまり前日までに申請しないと事業主は与える義務がありませんので、突然の看護のために取得するという趣旨の看護休暇とは趣旨が異なります(事業主には、当日になってからの年休申請を受ける義務はないということです。義務がないだけで、与えてもかまわないということです)。
解決済み
給休暇を取得して使い切り、辞めるつもりだったのに、退職日を勝手に決められ、事前連絡もなにもなく、一方 的に離職表が送られて来ました。 現在この事は係争中なのですが、その中に「取得する機会すら与えられず取得できなかった」有給への保証とかを請求することは可能でしょうか?
なければならないとか)のですか?それとも権利がある(使い方について不適当と判断したら注意するとか)のですか?
しいのでしょうか? ①朝、体調不良で有給休暇取得を電話で申請したら却下。欠勤扱いになりました。理由は計画的な休みでない為との事。翌日の体調が悪くなると分かっていれば前日に申請しますが出来るだけ出勤しようと考えてのことだったのに残念です。 ②経営的に厳しい時代に入ったので有給休暇の取得を却下され残業時間を1日分(8時間)削除されました。不服申し立てをしても組合が4年前に合意したとの事で何を言っても却下。結局1年間で取得できた有給休暇はゼロ。 こんな状況は正常なのでしょうか?
るんです。 派遣会社の担当者に年休について話したんですが、担当者からある提案をされました!出勤日でない土日に出勤したてことにして年休を消化すれば給料的にも良いと思うよ?と。普通通り消化するとなると12月14日で勤務は終わりです。これについては担当者に考えてまた連絡します!と言ったはずなんですが担当者は聞き間違えたのかなんだかわかりませんが担当者の提案した案で僕がOKを出したと思い、上司と派遣先の課長にも言ったらしんです。僕は14日から年休を消化したい!と言うと、さすがに遅いよ…もお覆せないなあ…と言います!土日に消化するとしても12月の土日は合わせても10日間ないんです。僕からしたら理不尽であり、担当者の案にOKを出した記憶なんかありません。14日から年休を消化したいです。みなさん私はどうすれば良いですか? 説明下手ですいません。
問 以下は,「年休」についての説明である。正しいものを一つ選びなさい。 1. 労働者の年休権は、①6ヶ月間の継続期間、②その期間の全労働日の6割以上の出勤という2つの要件を充足することによって発生(労基法39条)する。 2. 年次有給休暇の権利は、法律上の要件を充たせば当然に生じる権利ではなく、労働者の請求により初めて生じる権利である。 3. 産前・産後休業は請求の有無にかかわらず就業が禁止される強制的休業である。 4. 育児休業は、原則として①満1歳未満の子を養育する女性労働者のみが、②書類提出の要件を充足すれば、取得することできる。 5. 労基法上,使用者は、毎年、労働者の有する年休日の5日分について時季指定を行う義務を負う。
回答終了
かげで有給休暇が取りづらくてたまりません。 忙しいのを見越して1ヶ月前に年休を申し出ているのに、あ からさまにいやな顔をする上司がいます。 去年は年休が40日以上余って結局累積分の5日くらいが消えました。毎年こんな感じで、すごく損をしている感じもします。 会社は世界中をみても知らない人はいないくらいの大きな会社なのですが、そんな会社がそのようなブラックなことをしてていいのでしょうか? 皆さんはどう考えますか?
。会社の規定で、有給休暇の取得予定日から1週間前までに申請届を出す必要がありますが、有給休暇が付与される のが10月3日からとなっていました。この場合、付与される前であっても、有給休暇の申請届は出してよいのでしょうか? 世間一般の常識を教えて下さい。
ておいたとの事でした。その後、上司へ退職の時期を相談していますが今は人員がいない等でうやむやにされて います。年休が40日丸々余っているのでキリの良いところで強引に年休消化に入ろうと思っています。その旨も伝えますがなかなかはっきりした答えが返ってきません。どうしたら良いですか?上司からの提案を待つべきなのですか?
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