い(意味不明ですが)と思い、応募し採用されましたが、 案の定ブラックでした「契約社員で試用期間無しは、いつでも解雇できる という事だ」と社長は解釈していました、雇用条件通知書も「仕事振りを 見てから渡せばよいもの」「雇用主の立場はそういうもの」、 法なんてクソ喰らえ的な姿勢でした。こんな所は長居は無用と思い 速攻辞めましたが職歴は付いてしまいました。 「契約社員で試用期間無しは、いつでも解雇できるという事だ」 なんて本当ですか?一矢報いたい思いです。
解決済み
新するかどうかの仮相談をして、その時に更新するか迷っていることを伝えました。本決めは来月(10月)末にと言わ れて、今日が10月末ですが、会社からは何の話もありません。 そこで質問なんですが、契約社員って自分から辞めることを伝えても良いのでしょうか? それとももう遅いでしょうか? 契約社員を努めることが初めてで知識も無く、また契約書を読んでも退職について詳しく書かれていませんでした。 回答よろしくお願いいたします。
? まだ、入社して、半年なのですが 今 勤続13年の方の仕事を引き継ぎをするというお話がでていて・・・。 現在 人事部で期間従業員(契約社員)として勤務しています。去年より 派遣社員(紹介予定派遣)にて、半年勤務し、 期間従業員として、今3か月がたちました。 社員登用制度があるのであと半年で、その試験をうける権利が得られます。 うちの部署は一般職(正社員)が4人(私含め。) まだ、前任者(派遣社員)から引き継いで 9か月なのですが、正社員の方がご懐妊されたため、私の仕事を新しく雇う予定の 派遣社員に引継ぎ、私がその正社員のひとの仕事を引き継ぐというお話がでています。 その方は勤続13年のベテランです。 かなりの労力が見込まれますし、まだ完全ではない仕事は引継ぎをしなければいけない・・・。 社員になる意志はまだ、上司に はっきり伝えていませんし、確定もしていません。 今回の引継ぎは業務命令だと確認しましたが、どうも納得がいきません。 期間従業員は賞与もなく、時給制で安定したものでもありません。 労力を使うのは給料の高い社員ではないのでしょうか? 私が社員なら、しょうがないかとも思うのですが・・・。 この業務命令を断ることは一般的に無理なのでしょうか? どうか、ご教授くださいません。
雇に関する事項欄には 解雇の事由:契約社員就業規則第◯条の解雇事由に該当する場合は解雇することがある と書かれています。 契約社員就業規則が何か分かりません。 契約時にもその様な規則を教えてもらっていません。 情報が少ないかもしれませんが、教えていただけたらと思います。 よろしくお願いいたします。
募集をかけていないのですが・・・。 やっぱり正社員の方がよいのでしょうか? ~男性~
(毎月用事等にて2連休~3連休、もしくはそれ以上の大型連休以上等を取り、しかも指定日が多い、 また繁忙期にも平気で)会社を解雇(クビ)とされてしまいますか? 契約社員の場合は次年度の契約更新はされずにそのままサヨナラと言う事になってしまいますか? また、用事等の為に残業、休日出勤等は絶対に一切せず、休みの日に会社から電話が来ても絶対に一切出ず、折り返しの電話も絶対に一切しない場合等も上記の進退問題等に直結してしまいますか? 上記の事等は、入社して間も無い直ぐの試用期間中に上記の様な事があっても、やはり進退問題に直結してしまいますか?(試用期間中に上記の様な事等がかなり多い場合、試用期間を持って解雇(クビ)、終了、本採用にして貰えなかった等の非情通告等…) 改めて回答宜しくお願い致します!
給を買い取り一か月分の給料を出す。 契約の内容が、3末までの為、 解雇になる場合もあると説明を受けました。 辞めるつもりは無かったのですが、 この場合、契約社員の場合、解雇になりますか? 契約満了で更新しない。という扱いだと思っていたのですが、 早期退職か、解雇のどちらかであれば、早期退職の方が良い様な気もしたのですが、 早期退職と解雇は、 失業保険の受給資格の期間や金額が変わってきますか? 詳しい方教えてください。 よろしくお願いします。
て、役員の給与を カットしてでも取り消すべきだと発言してたけど、 非正規の為に役員がそこまでする訳ないと思います。 この年末での解雇は同情しますが、 色んな意味で非正規社員という立場を選択した 自分自身に全ての責任があると思います。 非情な考えでしょうか?
してるし、社会保険、雇用保険も払ってますが企業側からアルバイト社員と呼ばれてます。 先月上司に一時帰休を申請するので来月の休む日を決めてくださいと言われました。 私はアルバイト社員なので全額支給されると言われました。 その後署名捺印もしました。今月休む前日に上司からアルバイト社員は一時帰休の対象のならないことがハローワークで今日聞いて来てわかったので休むのなら有給を申請して下さいといわれました。 何で事前に調べなかったのか?何か不審を感じてます。 企業側は正しいのでしょうか?
5年3月31日までの期間の定めのある雇用契約 ・試用期間は設けなかった ・8月に入って、経営者から本人へ「向いていないから退職したほうが良いのではないか」 「自分(経営者)からクビにするとは言えないので自分(本人)から9月30日付で辞めてほしい」 という話をした ・本人が辞めたくない、がんばりたいと話をすると、経営者は 「(解雇の)30日前通告まで時間があるので8月いっぱい様子をみる」と答えた (1)労働契約法第17条で「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。」とありますが、「向いていない」というのは「やむを得ない事由」にあてはまるのでしょうか。 (2)この場合も30日前通告で解雇は有効となるのでしょうか。 (3)経営者は「8月いっぱい様子をみる」と話していますが、8月中の改善の有無を解雇を判断する条件に加えることは、法的に問題ないのでしょうか。 ご教示くださいますよう、よろしくお願いいたします。
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