用保険に未加入だった為、退職後の失業手当はありませんでした。 今からでも会社に何かしらの対応を求めることはできますか? 雇用形態はアルバイトでしたが、正社員と同じ時間働いていました。
解決済み
という方が来て手続きを進められました。 今まで社労士の付き添いで手続きを進めたことがないのですがどうゆう意味があったのでしょうか? 今回トライヤル雇用にて3ヶ月間終わるまでの1ヶ月目で退職を決意しまいた。 その理由等色々あり、相手方も私も非常に神経質になっていました。 特にこちらが損失を賠償されるということはないはずなのですが、社労士を立てる(同席する)させることにどうゆう意味があるのでしょうか? たぶん可能性として、以下が可能性があると思います。 ①私に過失があることを追求するため? ②私に対して非常に警戒をしているがために社労士を呼んだ。 ③トライアル資料等を元におかしいと思い付き添うことになった。 社労士という職種の意味すらはっきりわかっていないですが、社労士が来るということには意味があると思います。 私としては①がない限りどちらでも良いのですが、社労士に詳しい方、人事担当の方で経験のある方、教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。
、ってなった場合、本当に負担しなければならないのですか?
ょうか? 事務などはどこにでもあるから事務スキルのアピールよりもその業界、会社に惹かれた理由の方がいいというのを見たんですが、 正直な私の志望理由 ・勤務地 ・保険 ・営業は苦手 ・給料 ・休日 ・社員人数 で会社自体は悪くなさそうだから(ブラックじゃなさそう)・・というのが正直なとこなんですが、こんなの書いてもダメですよね。 かといって医者や弁護士などのきっぱりした感じの業界でもない・・・ 思いついたのは会社の行動規範などに惹かれた・・・とか 家族が病院のお世話になり、医療に少しでも貢献したいと思った・・・とか(でもこれただの事務で言っていい言葉でしょうか・・・) なんかこれってものがないので何言ってもウソっぽくなる気がするんですが、普通はどのように書くものなんでしょうか?
「民主主義」ではないと、思うところがあり、質問させていただきます。 民間工事・公共工事、どちらにも言えることなんですが、 細々とした修繕や補修や製品と取替工事(工事自体に2~3時間以内に終えることができる工事など)や、初めから売価が決まったものを積上げるだけの工事や物品の納品とかは、その必要は全くないと思うのですが、そうではない工事で、 例えば、民間工事なら、個人住宅であったにしても、 ・新築工事 ・大規模リフォーム ・宅地造成及び外構工事 などは、建設業者に依頼する場合、建設業者は、見積・実行予算作成するためにかかる通常かかる費用を報酬等の名目で、料金規程や料金表などを定めて見積依頼した施主(発注者)などに支払ってもらうべきだと思うのです。 (その建設業者に受注させることが最初から決まっているなら、その必要はないと考えます。) つまり、以下のものです。 ・現地踏査や測量(測量器具の減価償却費相当含む)・関係機関等工作物の有無の情報収集に係る費用及び公租公課手数料や施工図面の作成、見積書等に係る人件費(担当者の賃金や役員報酬相当額、交通費等相当や、その作業分の社会保険料相当額含む) ・上記のことをするための電子計算機やCADや積算システム等専門的プログラムのその作業分の減価償却費相当額や、電気代、用紙インク代 調査や見積もり内容によっては、その作業だけで、どんなに効率的に短い時間でやっても3日~1週間はかかります。 弁護士や、司法書士、税理士、社労士や、行政書士などは、相談料として1時間につき数千円~数万円をとります。 手続きのために、出張してもらうとなるときは、実費相当の報酬として数万円程度と距離に応じた交通費をとります。 1日5万円+JRの料金表などをもとに算出した距離単価×距離の交通費。 見積に3日かかって、「他の業者さんが安かった」とか、「提案が良かったから、そっちにお願いすることにしました。ごめんなさい。見積してくれてありがとう。」 ってのは、それは、それでいいんですけど、いくら受注のためとはいえ、プロが、そんだけの手間と費用を負担したことで完成させた見積書作成相当にかかる費用まで、なんで建設業者が負担しないといけないのかって点が、「民主主義」ではないなと思うんです。マナー違反というべきか。。 公共工事とかの場合は、プロの建設コンサルタントが現地踏査して、ある程度、見積もりを効率的に行うだけの基礎資料を予め準備されていますが、それでも、誤りが多くて、200万~300万円程度の比較的小規模な土木工事でも、予定価格予想額の逆算~調査・確認測量~図面や測量結果の違いや数量誤差の把握~実行予算作成~入札額算出に、どんなに効率的にやっても3日くらいかかるものであり、最低でも1件あたり5万円相当分の前記費用を建設業者は負担しています。 もし、完成・引き渡した工事目的物に、経年劣化等や用途外利用に起因するものや災害や事故によるものではなく、施工したことで発生した瑕疵があったにしても、その補修責任は、一義的には受注した建設業者にあり、設計監理者である建築士等は、設計に瑕疵があり、それが原因などの場合を除いて、建設業者に責任がある。 それは、それで、普通のことだと思います。 でも、前記、予め受注が約束されてない見積もりに係る費用まで、建設業者が負担しているような今の現状は、日本国憲法の「民主主義」の精神に則るなら、ちゃんと施主や発注者に負担させる。あるいは施主や発注者が負担すべきものだと思います。 みなさんは、どう思いますか? 建設業界の方、そうではない方、両方の意見が知りたいです。
にはどういう道があるのでしょうか?
誌で25000円ほどが強制的に引かれます。 来年から ジュース、炒飯、食材、牛乳、保険、おせち、ケーキ、雑誌、新聞、貯金が課されて年間だと30万以上になります。 説明会時にノルマはありますかという質問に対し無いですと回答が来たので安心してましたが、ここに入った自分が悪いのは1番わかっています。でもこんなノルマがあると一人暮らしなどは到底できません。 こんなノルマなどでキツイと言ってるのは甘えですか?それともキツイと思いますか?
労士公式HPを見たところ、 国家試験に合格した厚生労働大臣が認めた国家試験、司法試験第一次試験又は 高等試験予備試験に合格した者行政書士となる資格を有する者 とありました。 行政書士となる資格というのは 行政書士の資格を先に取ることで 社労士の受験資格ができるということでしょうか? 司法試験一次試験とはなんでしょうか?
るため、半年以内位での退職を考えはじめました。 多少貯蓄もあり、失業保険もあるので、すぐ再就職できなくても問題ないかと やや楽観的に考えていますが、いざ切り出すことを考えると不安です。 SNSで退職代行というサービスを聞いたので、使われた方いらっしゃれば はじめ方や選び方を教えてください。
社の了承を得ずに退職することができるとされています(労働基準法137条)。 ただし、高度専門的知識 等を有する方や60歳以上の方は除かれています。 専門的知識等を有する方とは、例えば以下のような方です。 ・博士の学位を有する者 ・公認会計士や医師 ・特許発明者 と、ありますが柔道整復師はどうなのでしょうか? 柔道整復師も国家資格なので専門的知識を有すると考えます。(高度かどうかはわかりませんが) もし柔道整復師が専門的知識を有すると判断されるのであれば、一年を過ぎても一方的に職場(接骨院)を辞める事は出来ないのでしょうか? また、辞めたい旨を直接言うのが億劫な場合、内容証明による文書か弁護士、どちらで伝えるのがいいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 BA は投票にて。
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