のように対処したら良いでしょうか? 宜しくお願いします! 勤めていた会社が昨年の11月14日に、急に社長から会社をたたむという話をされました。その時、11月の給与は全額支払うとの約束のもと、話し合いは終わったのですが、2009年6月11日現在になっても、給与の支払いがありません。これまでに、幾度も催促のメールはしており、その都度、「払います」とは言うものの、そのままです。 また、わたしのミスで、それまで送られてきていた給与請求のやりとりの内容のメールを、ほとんど破棄してしまいました。
解決済み
ーの株式会社)に、お給料と交通費を請求したら「プライドがない! 」など暴言を吐かれたそうです。結局払うとゆう事になったそうですが何度電話しても「今忙しいから落ち着いたら払います」の一点張りだそうです。これっておかしいですよね?きちっと筋を通し退社する許可を貰ってるのに給料未払いなんてするものなのですか?アタシはどうしても払わないのであればでるとこでた方が良いと話しているのですがこうゆう場合はほっておいた方が良いのでしょうか?こういった事が身近にないのでどなたか詳しい方教えて頂けますか? 宜しくお願いします。 因みに使用期間中で雇用保険などにはまだ入っておらずバイト扱いで月給制だそうです。交通費立て替え分は2万程度です。
とになりました。 会社は迷惑を被ったと言うことで先月分の給与を払う気がないようです。 委託契約なのですが、勤務時間や業務に関して拘束もあったため、雇用関係にあったとは思うのですが、雇用関係を認められなかった場合、会社側に給与支払い義務はないのでしょうか? 給与は出来高ですが、歩合の発生は確認してあります。 一応、労働基準監督署には相談し、雇用関係にある場合は法律に触れますが、ということでした。 では委託という形に留まった場合は?という説明は曖昧だったので、ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え頂けますようよろしくお願い致します。
に行く。労働基準監督所に行く為の準備として、銀行口座通帳と給与明細書を持って行けばいいですか? 自分が働いている会社は大手で組合とかもあります。お願いいたします。
ません。 こんなことって ありますか????
昨年の、令和4年9月に会社の倒産により退職し、その年は就職しなかった為、令和5年に確定申告を行いました。その際に、1週間ほどの給与が未払いの状態だったのですが、未払い分は手元に支払われてからまた確定申告をやり直し、それ以外は確定申告をしましょうとの事で、未払い分の給与以外の確定申告を行いました。 (2)それから何ヶ月も経ち、やっと先日未払いの給与が支払われました。この未払い給与の分の処理を、税務署に行き、訂正が必要であれば指示どうりに対応する予定です。そこで、直ぐに行けないのであらかじめ多少のご意見を戴きたいのですが、 ①未払い分だけの申告をするのか、そもそも書き直し(全体的な修正)になるのか。またいつまでに申告しに行かなければならないか期限はあるのか。 ②未払い分の証明書が必要か、またどのようなものが証明書類に該当するのか(未払い分が何日に入る予定と書かれている通知書や、通帳など) ③こちらが支払わなくてはならないものがあるのか。また、あればその期限など ④その他に必要な物や、重要な抜けている事があるか。 の3つを、お聞きしたいです。確定申告自体が初めてで少し混乱している為、事前に出来るだけ準備しておきたいです。詳しい方がいましたら、ご回答宜しくお願い致します。
した。 その時に、すでに8月分、9月分が給与未払いとなっており、当然のことながら最後の10月分も給与未払いとなっておりました。 社長からは11月にはすべて払うといわれていたのですが、現在もなお振り込まれておりません。 その年の12月に労働基準監督署の方に相談にいき、社長に対して行動は取ったのですが、社長曰く「俺も会社にお金を出してたから、あくまで債権者側。払う義務はない」と1点張りでした。 そこで、社長の奥さんも会社に入っており、連絡先を知っているので、このことを社長の奥さんにお伝えすることは得策でしょうか? 教えていただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
日会社が倒産してしまいました。 近いうちに弁護士事務所?から、倒産通知?というものが届くから、それをハローワークへ持って行き、未払賃金立替払制度未払いの制度を使い、給料を貰ってくれ。と言われました。 この制度を受ける際、失業保険の手続きもして頂けるのでしょうか。 やはり、失業保険を貰うには離職表等も必要なのでしょうか。 因みに雇用保険は払っていました。 明日、その倒産した会社の 社長に連絡をしてみますが 軽く知恵を入れておきたいと 思い、投稿させて頂きました。 よろしくお願い致します。
ら、明細書を渡せないと言われた。 既に、給料明細書もボーナスの明細書も作成すみなのは分かっているけど。 給料明細書はその給料を支払ったという証であり、それを受け取ったという証でもあると、上司は言う。 裁判に際しては、給料明細書が必要になるのですが、どうしたら受け取ることが出来るのか? 法的に給料の支払いの有無に関わらず、明細書を渡さなくてはならないという、条文はないのでしょうか? 法律に詳しい方、教えてください。
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