新しい会社で働き始めると税務署に行ったり 出来なさそうなので7月に売却して 仕事に打ち込める体制を整えるのが大切 かなとも思いますが みなさんのアドバイスお待ちしています 有給が使えないほど小さな会社に 転職になりそうです
解決済み
更されているかもしれません。) 問題文:Aが、Bに対して不動産を売却し、所有権移転登記及び引渡しをした場合のBの代金の弁済に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 選択肢1 Bの親友Cが、Aに直接代金の支払いを済ませても、それがBの意思に反する弁済である場合には、Bの代金債務は消滅しないことがある。 選択肢4 Bの友人Eが、代金債務を連帯保証していたためAに全額弁済した場合、Eは、Aの承諾がないときでも、Aに代位する。 選択肢1は親友(正当な利益を有さない)は弁済が債務者の意思に反し、それを知っていた場合は弁済できない(民法474条2項) これは理解できました。 選択肢4の回答で 友人E(連帯保証人であるか否かとは無関係)がAに弁済した場合、Aの承諾がなくてもAに対する。 ですが、別サイトの回答は この場合、連帯保証人であれば、自らの保証債務の履行としてAに弁済している。 自らの債務の履行とはいえ、これは、主たる債務者Bのための弁済である。したがって、Eは、当然に債権者Aに代位する(民法499条)。Aの承諾を受ける必要はない。 となっています。連帯保証人であれば弁済できることはわかるんですが、 TACの回答の友人E(連帯保証人であるか否かとは無関係)ここですが、連帯保証人ではなければ友人Eは正当な利益を有しないものになると思います。 TACの回答は、正当な利益を有しないものの、弁済による代位についても、債権者の承諾は不要であるとなっております。 そうであれば、1番の親友で弁済ができないパターンと何が違うのでしょうか? 選択肢4の場合でも、債務者の意思に反し、それを債権者は知っていた場合は、弁済はできないが適用されるのでしょうか。 この、正当な利益を有しないものの、弁済による代位についても、債権者の承諾は不要であると問1の解答がごっちゃになってよくわかりません。親友と友人は一緒じゃないの?なぜ親友はダメで友人は大丈夫なの?って論点がずれてしまってます。 どなたかご教授いただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
宅が、契約期間中に現賃貸人から売却され、貸人たる地位が新賃貸人に移転した場合において、当該管理受託契約前と同一内容によって当該管理受託契約が新賃貸人に承継されるときは 宅管理業者は、新賃貸人に管理受託契約重要事項説明及び管理受託契約面の交付を行わなければならない。 こちら解答では不適切な内容で×でした。 理由としては 管理受託契約が締結されている賃貸住宅が、契約期間中に現賃貸人から売却等されることにより、賃貸人たる地位が新たな賃貸人に移転し、従前と同一内容によって当該管理受託契約が承継される場合、賃貸住宅管理業者 、賃貸人たる地位が移転することを認識した後、遅滞なく、新がに当該管理受託契約の内容が分かる書類を交付することが望ましい(賃貸住宅管理業法の解釈・運用の考え方13条関係3)。 との記載で、おそらく望ましいのであって行わなければならないわけではないので×とのことでした。 ですが、学習しているテキストでは添付の写真のように記載②に必要があると書いてますし納得できません。。 それとも他の部分で不適切なのでしょうか?
回答終了
○×問題 1.Aが所有不動産をBに売却し、BはCに転売した。他方AはDにもこの不動産を売却した。AからDへ登記が移転されたとき、BまたはCは、Dが悪意であれば、その移転登記の抹消を請求できる。 2.Bは、不動産甲の所有者Cを強迫して甲を自己に売却させて自己名義への所有権移転登記をしたうえ、事情を知らないAに甲を売却し、BからAへの所有権移転登記をした。その後、Cは強迫を理由としてCB間の売買契約を取り消した。この場合、CはAに対して所有権甲に係る所有権を主張することができる。 法律行為に関する記述のうち妥当なものはどれか。 (1).Aは自己所有の土地がB名義で登記されているのを知りながら放置していたところ、Bはその土地を事情の知らないCに売却し、Cへの移転登記がなされた。この場合に、登記には公信力がないから、B名義の登記を信頼したCが保護されることはない。 (2).要素に錯誤のある意思表示は無効であるが、無効な行為はだれでもその効力を否定することができるから、表意者が無効を主張しなくても、第三者が無効を主張することは可能である。 (3).意思表示をなすについての動機の錯誤は、表意者が意思表示の内容として動機を相手方に表示した場合でない限り、法律行為の要素の錯誤とはいえず、意思表示は無効にはならないとするのが判例である。 以下の民法上の法律用語について、その意味内容を簡潔にせつめいせよ。 1.解除条件 2.動機の錯誤 3.瑕疵ある意思表示 4.物権行為独自性否認説=債権契約時移転説 5.公示の原則・公信の原則
本人の名において当該不動産を売却した場合、相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正 当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用することができる。 この答えは正しいとなっているのですが 相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるに加えて、信じたことに過失が無かった必要があると考えた私は間違っているのでしょうか? 『正当な理由』=善意無過失と考えなければないけないのでしょうか?
不動産管理会社で委託契約書の作成を行なっています 手取りが少なく14万、残業時間は月50時間 正直仕事量に見合っていないと思っています そのため今の仕事を活かし、企業の法務に転職したいと思っています。もっとたくさんの法律の知識をつけ、企業の法律相談員になりたいです。 来年に転職を考えていますが、法務に転職はかなり狭き門なのでしょうか? 結構年配の方が雇われるイメージがあります 持ってる資格は 宅地建物取引士、管理義務主任者です。 ご助言頂きたいです よろしくお願いします。
その成年後見人が代表取締役を務める株式会社に売却する場合は、 特別代理人の選任があったことを証する情報を証する情報を提供して、所有権移転登記を申請する(登記研究781号参照)。 ただし、成年後見監督人が選任されていないケースです。 成年被後見人に代わって特別代理人の選任が必要ということは理解できましたが、1つ疑問があります。 この場合、株式会社にとっても利益相反行為となるので、株主総会議事録か取締役会議事録を添付して、株式会社側からもその承認決議があったことを証する書類を提供しなければならないのですか。 提供が必要な場合でも提供が不要な場合でも、その結論になる考え方も含めてご教示ください。
相続税、どんな専門家に相談するのがベストなのでしょうか。 知りたい質問例 参考になるような意見、HPがあれば教えて下さい。 ●評価額2500万の土地、今は全部父名義。残り600万のローンがあるけれど 全部長女の私にかえる場合いくら必要か? ● もし長女の私名義に変更してローンを払っていく場合、かかる税金はどのようになるか? サラリーマンをやっている私の給与から減税はあるか? ● 名義変更して土地を売ることになった場合、余分な税金はかかるか? ● 買ったあと、入らなくなった場合、すぐ売却できるか ●不動産 の 相続税、どんな専門家に相談するのがベストなのでしょうか。 例、弁護士、司法書士、税理士、 ファイナンシャル・プランナー 、土地家屋調査士、ふ 不動産鑑定士等 ●相談する専門家によって支払う金額、私長女が得る利益、金額も違うものなんでしょうか? 個別の専門家の技量によってどれくらい金額の+を得る可能性、幅があるのでしょうか?
か?ノルマの観点から教えてください。 私は個人的によく不動産の内見に行くのですが、会う営業マンのほとんどが全く営業してきません。 中を見せて、売主の売却理由や現状の販売状況等ひととおり説明し、私「検討しますね」営業マン「宜しくお願いします」ではいさよならです。 買う気がある人にしか売れないただの御用聞きのような仕事に見えて仕方がありません。 後日訪問してきたりや電話がかかってきたこともほぼありません。 いつか買おうを今週買おうとか今月買おうに変えるのが営業の仕事だと思うのですが、現役の方はどう思いますか? 高い買い物なので、買主側が良いと思える物件主導の営業なんでしょうか?(良い物件なら売れて悪い物件なら売れない) 商品に依存した営業なら、高校生でもできる仕事だと思います... 詳しい方教えてください!! ※私は買わないだろうと思ってるからその営業マンは営業かけてこないんだよという意見はなしでお願いします笑
かりませんので,どなたか教えてください。 1 (1)Aは甲不動産を所有して,BCが相続した。 (2)Aは遺言書で遺言執行者をJと指名した。 (3)Aは遺言書で甲不動産は売却して,その売却代金を 社会福祉法人Dに贈ります,と遺言した。 2 上記の事例で,被相続人Aから相続人BCへの相続による所 有権移転登記手続きは,遺言執行者Jがすることができるの でしょうか。 3 確か,択一の不動産登記法の勉強で,遺言執行者は,相続人 の代理人ではないので,被相続人から相続人への所有権移転 登記手続きは勝手にすることができない,という事を読んだ ような気がして,迷っています。 4 どなたか教えてください。
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