ばかりなのですが、質問があります。 例えば、以下の条件で働いている社員がいるとします。 ①裁量労働制(みなし労働時間は8時間) ②月の所定労働日数は20日(完全週休2日制で土曜日が所定休日、日曜日が法定休日) ③基本給は320,000円(1時間あたりの単価2,000円) ④固定残業代75,000円(2,000円×1.25×30時間)が基本給とは別に支給される。 ⑤基本給、固定残業代以外に支払われる他の手当(住宅手当など)はなし。 この場合、 ケースA 毎週土曜日(ひと月に4日ある土曜日)に出勤したとすると、みなし労働時間を8時間としているため、時間外単価2,000円×1.25×8時間×4日=80,000円となり、固定残業代75,000円とな差額である5,000円を支払う必要があるのでしょうか。 また、 ケースB 毎週土曜日(ひと月に4日ある土曜日)に出勤したが、1日あたりの土曜出勤の平均労働時間が6時間だった場合、みなし労働時間を8時間としていても、時間外単価2,000円×1.25×6時間×4日=60,000円となり、固定残業代75,000円を支払っているため追加での残業代の支払いは必要ないという認識で間違いないでしょうか。 そして ケースC 土曜日出勤(所定休日)が3日、日曜日出勤7時間(法定休日)が1日あった場合、土曜出勤分60,000円(時間外単価2,000円×1.25×みなし8時間×3日)+日曜出勤分18,900円(休日出勤単価2,000円×1.35×実労働時間7時間×1日)=78,900円となり、固定残業代75,000円との差額3,900円を支払う必要が出てくるのでしょうか。それとも、法定休日である日曜日出勤分18,900円は固定残業代75,000円とは別に上乗せして支払う必要があるのでしょうか。 すみません、ちょっと頭が混乱してしまいわからなくなってしまいましたので、お詳しい方、ご教授いだけますと助かります。 ベストアンサーは一番わかりやすく、丁寧に教えてくださった方に差し上げます。 どうぞよろしくお願いいたします。