想・良心の自由、 信仰の自由、生存権、教育を受ける権利、勤労権、勤労者の 団結権・団体交渉権・団体行動権を規定している。このような 考え方はモンテスキューの唱えた自然法思想に由来し、フランス 第四共和制憲法によって初めて憲法に規定された。 問2 日本国憲法26条の規定は、すべての国民に、能力に応じて、 ひとしく教育を受ける権利を保障し、義務教育は、これを無償と すると定めている。この規定は、立法上の目標を示したもので、 教育基本法は、良質の教育を提供するために国・公立学校で 合理的な小額の授業料を徴収することを認めている。 問3 日本国憲法27条は、勤労の権利と義務を規定し、これにより 労働基準法が制定されたが、公務員は公共の福祉を守る責務を 有するため憲法上の勤労者には含まれず、原則として労働基準 法が適用されない。そのため国家公務員法及び地方公務員法が 制定されたが、これらの法規が労働基準法に接触する場合には 労働基準法が適用される。 問4 日本国憲法28条は、勤労者の団結権・団体交渉権・団体行動権 を保障している。これにより制定された労働組合法は、労働組合の 正当な団体交渉や争議行為で発生した損害について労働組合に 対し民事上の責任を課しているが、刑事上の責任は免除している。 また、管理運営事項として使用者に団体交渉を拒否する裁量を認 めている。 という問題で正しく直すとどうなりますか?
解決済み
っと内定をいただき、試用期間として働き始めました。 仕事は、地方新聞社で事務職です。正社員で基本給は15万円、休日数は二週間で3日です。ここまでは悪くない条件だと思い、応募しました。ただ、勤務時間が9時から18時と求人票に書いてあるにもかかわらず、大体帰るのは20時すぎ、1ヶ月のうち6日ほど、明朝3時まで働く日もあるとのことです。しかも、残業手当は0です。 やっと採用された会社なので、辞めたくないという気持ちはあるのですが、これ位の給料でここまできついのはちょっと…と思ってしまいます。 この位の労働条件は普通なのでしょうか?
なると、組合員ではなくなり、給料も年俸制、残業代ナシになってしまいます。 しかもその年俸が安い… 月々の給料は係長の今の半分近くになってしまうみたいです。しかも残業代が無くなるのは正直辛すぎます。今も毎月140時間程の残業+休日出勤+一週間交代で一晩中の電話番の時があり…今でもかなり体は限界ですが、それなりの見返り(残業代)があるのでまだ助かっていますが…小さい子供が2人いますので、過労死等も含め経済的にも今後が心配です。。。
して働いています。月曜日から金曜日まで1日8時間働いています(現在はほとんど在宅勤務)。 忙しいときは8時間で終わりません。超過勤務をしています。時には4時間~6時間、また、週末仕事をすることもあります。しかし、それに見合った残業手当が払われていないようです。労働基準法違反ではないですか。 どうすれば、正当な残業手当がもらえるようになりますか。例えば1週間に10時間、月に40時間超過勤務をした場合、賃金はどのように計算されますか。
の日一日有給届けを提出しようかと考えてますが、一般的に可能でしょうか? 非常識なのでしょうか? あと、有給が出せなかった場合、給料面はどうなるのでしょうか?減給でしょうか?
署に届けようと思いますが、 変更した部分にかかわることで労使協定を結びました。 ①就業規則(変更)届 ②従業員の意見書 ③就業規則の変更前の条文 ④変更後の条文 に合わせて、その労使協定の内容を示す書類も必要ですか? また、上記で足りないもの、必要ないものがあったら教えて下さい。よろしくお願いします。
当たり前(代休がつく)拘束時間も普通で忙しい時期は残業も相当していますし、 管理職ではありません。 タイムカードはないです。 どんなに働いても給料変わりません。 これって合法ですか?
いでシフトがいつもの半分以下に減らされていました。 務め出してもうすぐ丸3年になるのですが、スタッフの中で今まで一番多くシフトインしており、昨年から、社会保険にも加入させて貰っています。 シフト制なので、毎月の収入に多少は差がありましたが、せいぜい3万円以内でした。 あまりに勤務が少ない月は、有給休暇を取らせて貰って補填させて貰おうと思い、その旨も店長に伝えてはいましたが、実際有給を取らなくても、ある程度の収入があり、実際に有給を取得した事はありません。 今回、突然シフトが有給を使っても賄えない位、減らされていてびっくりしました。 確かに新しくバイトを雇ったので、若干勤務時間が減るとは言われていましたが、他の人に比べて、極端に少ないのです。シフトイン出来ない時間帯を希望で出すのですが、私は希望を出していません。にも関わらず、扶養内で多く出勤できない人や、多く希望を出している人も含めて、一番勤務時間が短い人の半分にも満たない時間でした。 特に何も注意・指導された事はなく、原因も思い当たりません。他のスタッフもびっくりしています。 店長に話を聞こうにも、わざとと思われますが、シフトが重なっておらず、話す機会が無いので、本社に連絡して確認して貰ったところ、他の人とのバランスを考えてとの事でした。本社の方達もさすがにびっくりされて変更する様に言ってくれたそうなのですが、今回は、自分の思う様にさせて欲しいとの事だったそうです。 各店舗のシフトに関してはそれぞれの店長の裁量に任せているのでとの事で覆されませんでした。 労働基準監督署に問い合わせたところ、労働基準法では、きちんとした契約書が無くても、これまでの勤務実績を鑑みて本人の同意も無いのに不当に減らされた場合は休業手当が6割以上、民法では10割支払われるとの事でしたが、その違いがわからず、自分なりに調べたところ、雇用者側の故意による時は、民法の方も適用されるみたいな感じでした。 現状説明が長くなりましたが、お訊きしたいのは ○明らかに店長の故意によるものですが、民法の方に基づいて10割請求できますか? ○こういうケースの支払い実績って、結構あるのでしょうか?やっぱり、労働者側に不利ですか? ○請求の方法は、労働基準監督署を通すのでしょうか?それとも裁判起こさないといけないですか? 因みに、労基署の方は、労働基準法26条に当てはまるとおっしゃっていました。 長々とすみません。宜しくお願い致します。
務時間 9:30~21:00(休憩:150分) ※10,70,20,20,20,10分休みで合計150分 休日休暇 月6日 年間87日 賞与 成績優秀者のみ支給(7,12月) 昇給 年4回、昇給・降給あり 保険 社会保険完備 これって労働基準法違反にはならないんですか?ボーナスがないのはともかく労働時間で。
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