の詐欺を理由に売買契約を取り消したにもかかわらず、Bがこの不動産をCに転売してしまった場合に、Cは善意であっても登記を備えなければ保護されない。 2.AがBの詐欺を理由として売買契約を取り消したが、甲土地はすでに、Cに転売されていた。この場合においてCがAに対して甲土地の所有権を主張するためには、CはBの詐欺について知らず、かつ知らなかったことに過失がなく、また、対抗要件を備えてなければならない。 1の答えは○で2の答えは×でした。 2が×になるのはわかるのですが、詐欺による取り消しは、善意の第三者に対抗することができないのなら1も×ではないですか?? なぜ1の場合Cは登記を備える必要があるのでしょうか??
解決済み
為の方法についてです。 先日、相談オフィスを立ち上げている方から、アドバイスを頂きました。 アドバイスの内容は次の通りです。 あなたが一発で信頼を勝ち取れるだけのセンスを持っていれば、 売主は即座に売却依頼したかも知れなかったのです。 ここで、一発で信頼を勝ち取る一例を挙げると、 ――アポを取った時間の「3秒前」にドアチャイムを鳴らす――等です。 これを解説すると、仮に3時の訪問設定した場合、客は時間の5分前まではソファで横になっていると想定します。 時間の1~2分前になると、客は軽い緊張をし、受け入れ態勢で待ちます。 しかし時間のほぼちょうどになっても来ない。客は業者に裏切られた感が発生します。 その瞬間、チャイムが鳴り、時計を見るとピッタリの時間。 客は度肝を抜かれ、同時にペースと心を乱され、逆に業者に驚きを持って対応します。 あとは全て業者の主張をスンナリと聞く、ようになるのです。 不動産業界では、時間にルーズな営業マンも多々、見受けられますが、 だからこそちょっとした気配りで一気に信用を勝ち取れるのです。 との内容でした。 約束の時間に遅刻することや、あまりにも早く訪問することは、信頼を損ねることになると思いますが、3秒前には、全く意味がないように思うのですが・・・。 上記のアドバイスのようなことを皆さんは、実践されているのでしょうか?
それと司法書士の将来性、独立起業についても教えてください。 お願いします。
位になりますか? また、その他にも違う職種があれば教えて下さい。 ①デベロッパー ②用地仕入れ ③競売・任意売却 ④投資用マンション ⑤マンション販売 ⑥戸建販売 ⑦建売販売 ⑧仲介売買
者で悪意のCに不動産を売却し、善意の転得者DがCから当該不動産を買い受けた後、Aの失踪宣告が取り消された場合についてです。 失踪宣告されたA・・・>相続人B(悪意)→第三者C(悪意)→転得者D(善意) ここまではテキスト等に載っているよくあるパターンなのですが、この場合はAは不動産の返還を請求することができますよね。では善意の転得者Dは権利を移せなかったCに対して担保責任(取消しや損害賠償)を主張することができるのでしょうか。
い。 下記①、②ではどれですか? ①宅地建物取引士試験合格者 ②宅地建物取引士 ●実務経験2年以上 ●宅地建物取引士の試験合格1年以内
け売りの場合、仕訳は売掛金66000売上66000とし、50000円が入金され、 建物の今までの原価償却累計額が5000の場合の仕訳は 預金50000/売掛金60000 原価償却累計額5000/売掛金6000 固定資産売却損11000 でよろしいですか?
た。 当方負担で家屋調査士に頼んで欲しいとの事。 質問 26年前に建てた一戸建てです。 地積測量図は持っています。 境界杭が不明箇所は隣家との塀の下になったかと思っております。 塀は隣家との境界中央で折半して作り、その時の図面(画像)があります。 これだけでは無理でしょうか? 家屋調査士さんに依頼しないといけませんか? よろしくお願いします。
執行法63条2項の規定で、差押債権者が不動産の買受人になることができる場合の措置として、 差押債権者が、手続費用と優先債権の合計額以上を申出額に定めて、その申出額に達する買受けの申出がないときは、自らその申出額で不動産を買い受ける旨の申出及び申出額に相当する保証の提供をしなければ、執行裁判所は、強制競売の手続を取り消すことになります。 差押債権者が申出額を定めて、その申出と保証を提供した場合に、買受可能価額以上だけれど申出額に達しない金額で買受けの申出があったときは、差押債権者は、自ら申出額で買い受けることになりますが、買受けの申出をした者は買受可能価額以上で申出したにもかかわらず、買い受けることはできなくなってしまうということでしょうか。 制度上の問題なので、どうにもすることができないとはわかっていますが、差押債権者が不動産の買受人になることができる場合であっても、買受可能価額以上で買受けの申出があったのだから、その者に買受けさせて、買受可能価額と差押債権者の申出額との差額だけを、差押債権者に負担してもらえば、それで済むような気もします。 なぜ、差押債権者が不動産の買受人になることができる場合には、差押債権者が自ら買い受けるという方法しか選択できないのか、その点が理解に苦しみます。 この制度に詳しい方に、そのあたりの事情なり背景なり、理解の手助けとなるようなお話をうかがいたいと思います。
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