あり、質問させていただきます。たまに勤務時間を分割することがありますのですが、その場合どちらか一方に給与支払が行われ、勤務者間でお金を分けるように言われているのです。わかりやすく1時間1万円の勤務で例えさせてください。 例えばAが3時間勤務、Bが1時間勤務を行った場合、多く勤務したAに4時間分の給与がまとめて支払われます。この支払額は41,263円に所得税1,263円を控除した40,000円が支払われるのですが、その内1時間分の10,000円をAからBに支払うことになります。ただ、実際はAだけ40,000円分の所得税が控除されており、Bに支払われた10,000円は所得税控除の影響がないもので、さらにこの10,000円は給与明細のみならず年末調整にも反映されないのです。 ちなみに給与は年間150万を超え、AとBはそれぞれ別の副業があります。経理にはきちんと給与分割をした上で支払いをお願いしていますが、面倒と一点張りで困っています。この場合、AとBの確定申告の際にどのように影響するのか、またどちらが不都合なこととなるか、教えていただけますと幸いです。