には違反しないのでしょうか?(質問①) 年間残業時間は360時間までですか? 協定を結んで届けているかはわかりませんが・・・・ ---------- 私は最近、正社員で就職しました。基本給は180,000円です。 正社員事務職で給与は基本給、通勤手当、みなし残業手当で構成されています。 みなし残業手当の説明として、 「1ヶ月に60時間分の時間外労働または深夜残業があったものとみなして支給します。 実際の時間外勤務・深夜勤務が60時間未満であっても支給されます。」 とあります。 しかし、実際には基本給125,500円+みなし残業手当55,000円で合計180,000円 として支給されています。 基本給は180,000円と明記されているのに、みなし残業手当を差し引いて支給するのは 問題ないのでしょうか??(質問②) ところで、私の在住する県では最低賃金は836円です。 この場合、月に180,000÷836=215.3時間までしか労働できないはずですが 月21日、8時間労働ですので 215.3-21×8=47.31時間しか残業できなくなりますが 残業時には1.25倍の賃金が必要ですので 47.31÷1.25=37.85時間までしか残業できないはずです。 最低賃金でも月40時間も残業できないのに、 みなし残業を60時間に設定すること自体に問題はないのでしょうか?(質問③) ただし、最低賃金で計算して、超えている分に関しては特別手当として差額は支給されているようです。 特別手当がその差額であるというような説明はなされていないため、超過残業代かはわかりません。 実際に最低賃金で計算しているとすれば、説明がないこと自体に問題はないのでしょうか?(質問④) また、みなし残業手当は残業しない場合でも支給されるとあるので 上記の実際の基本給を最低賃金で割ると125,500÷836=150時間で 残業しない場合でも、最低賃金計算で月の労働時間21×8=168時間に達していません。 わかりにくかったかもしれませんが、宜しくお願い致します。