る予定です。 そこで副業先の社会保険の加入条件について調べていたのですが、サイトによって記述されている条件が異なり、どれが正しい情報なのかわからなかったためお伺いしたいです。 A【パート・アルバイト(短時間労働者)は、以下の条件をすべて満たす場合に社会保険の加入対象です。】 ①1週間の労働時間が20時間以上 ②月額賃金が88,000円以上(残業代・賞与等は含まない) ③2カ月を超える雇用の見込みがある ④学生ではない(休学中や夜間学生は含まない) ⑤勤務先の従業員が101人以上(2024年10月からは従業員数51人~100人の企業も対象) B【副業での年収が106万円以上になると加入対象になる】 どちらが正しい情報でしょうか…? これから始める副業が ・週の労働時間が週に10-15時間ほど ・月額賃金が7-10万円(月により変動) ・通年を通して雇用 ・社会人 ・勤務先の従業員は100人以下 なので、2024年10月まではAの条件でしたら加入の必要はないと考えているのですが、認識に相違がないかお伺いしたいです。
解決済み
40時間以上、本来なら176時間の勤務が必要と言われました また130時間以上で社会保険対象とも言われました ただ検索しても、勤務時間については週20時間以上としか書かれていません 会社のいう140時間以上の勤務は家庭の事情などで難しいです 社会保険は抜けるしか無いでしょうか?
回答終了
ですか?条件のひとつに51人以上を雇用しているとあるのですが、50人以下だった場合はどうなりますか? フルタイムで入ったとして月8.8万以上、週20時間は超えると思うのですが、所得税とかその他もろもろはどうすれば良いのでしょうか。 詳しくないので教えて頂きたいです。
て活動中の主婦子持ちです。 来月からパートとして働きに出る予定です。働き先は 「従業員100名以下」 ですので社会保険に入らない年収130万円以下で働こうと思っております。 ただ、副業も続けたいと思っており、どこまでやるべきか迷っております。 パートと合わせて ・年収130万円ギリギリまで働くか ・年収155万円ほどまで稼ぐか(副業で稼げる限界です) どちらが良いでしょうか。パートも副業も社会保険加入要件を満たしていませんが、年収130万円を超えたら自分で国民健康保険に入らなければいけませんよね?いくら以上稼げばいわゆる働き損にならないのでしょうか? ちなみに配偶者特別控除については、夫の年収が1200万円を超えるためそもそも受けられないです。(素人のため認識が違ったらすみません)
以上となった場合 社会保険に加入しないといけませんか?
でいたら加入ですか? 副業を考えているのですが、いまいちよく分からないので教えて下さい。
2割五分増しになってる部分だけ含めないという意味ですか? なので日中に、短時間労働してるパートが、所定労働時間を超えた分は8.8万に全て含むと言われたり、含まないと言われたりさまざまで分からなくなりました。 時給1000円で、所定の契約の労働時間は4時間で一日5時かん働いたら1時間残業した事になります。で、この残業代1000円分は8.8万に含むと言われる年金事務所もあるし、含まないという年金事務所もあります。 含むというかたの話では、、 残業代は8.8万に含まないというのは、割増賃金のみの話だと。日中短時間労働の場合に所定の労働時間を超えた分の残業代は全部8.8万に含めると言うんです。 でも、含めなくて良いという答えもありました。8.8万は元々、決められた所定労働時間のみの部分で判断するから、所定労働時間を超えた分は全部含めなくて良いと言われる方もいます。 年金事務所の方により意見が違い何が正しいかわかりません 日本年金機構か厚生労働省のホームページに例が載ってると言われたのですが、探しても見つかりません。
月から月に88000円以上で社会保険加入となりましたが、 店長に聞いた所「3ヶ月連続で88000円以上にならなければ大丈夫。今月は出勤日数を14日に抑える。」と言われました。 3ヶ月連続という数字はどこから出てきたのかわかりません。 店長によると3ヶ月に1回抑えれば他の月はいくら稼ごうが関係ないらしいです。 できれば社会保険に加入したいのですが、これは本当でしょうか。 従業員は501人以上、勤務期間1年以上です。 普段の月はだいたいこれぐらいです。 出勤日数:月20日前後(週3日から5日) 1日の労働時間:5.5時間 時給:1100円
か。 アルバイト、週20時間以上、2ヶ月の予定で採用されました。 諸事情あり、次の職場には、国民年金、国民健康保険に入った状態で就職し、就職後、国民年金、国民健康保険を脱退したいです。 ②もし、①が必ず加入、となった場合、次の就職先に、週20時間以上アルバイトをしていたと知られてしまうでしょうか。
8,000円以上】【週の所定労働時間が20時間以上であること】があります。 例えば、【時給1500円】【1日6時間×週3】の条件で働いた場合、【月収108,000円】【週18時間の勤務】になります。 他の加入条件(雇用期間や学生ではないことなど)は満たしているとした時、1つだけを満たしていない場合、社会保険に入ることは出来るのでしょうか? また、この場合の加入は任意でしょうか。必須でしょうか。 以上、ご教授いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
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