ないのでしょうか? 休職した場合、60%の賃金は保証されるのではないでしょうか? 休職と休業の違いも関係あるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
解決済み
育児休業・介護休業を取得できる要件について、 「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件を「削除」する】という意味について、 これは、「有期雇用の従業員として雇用されてから、1年以上であること」という育児休業・介護休業の条件を設けている企業は削除すること、と受け取って良いでしょうか。
部分があります。 「当該対象家族が、当該介護休業を開始した日から引き続き 要介護状態にある場合(厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除く。)」 この条文は、つまり何を言っているのでしょうか? 色々と考えた答えとして、以下の解釈に辿り着きました。 「介護休業が今日で終わり。 対象家族もとても元気になったから大丈夫! と…思ったらその翌日突然対象家族が倒れてしまった。 翌日より再び介護休業を申請しようとするも、 連続の取得は使用者側の負担増にもなり不可。 それが例え、通算93日には達していないとしても…」 納得は出来たものの、 素人解釈なのでどうしても不安は尽きません。 確認のためにと、インターネットで情報を収集しましたが、 条文だけ載っていてその意味までは書かれておりません。 使用者に確認を取りましたが、詳しくは分からないと言われました。 労働基準監督署に問い合わせをしましたが、 電話先が転々…最後は曖昧な回答で解決出来ませんでした。 ある事情により介護が必要になるかも知れず、 現在介護休業法を急いで理解しております。 申し訳御座いません。大変恐縮ではございますが、 ご存じの方がおりましたら、何卒ご教授の程お願い致します。 カテゴリが間違えておりましたら申し訳御座いません。
しても、直属の上司が駄目と言われたら諦めるしかないですか?
に出勤が毎週1日あったとしたら、出勤の前日までで1回となってしまうのでしょうか。 例えば、6/1〜介護休業で6/5.6/15に出勤した場合、6/1〜6/4で1回目、6/6〜6/14で2回目となってしまうのでしょうか。 また出勤した6/5.6/15は介護休業の日数としてカウントされるのでしょうか。その場合、介護休業手当+通常の時給が発生するという考え方でいいのでしょうか。
回答終了
。活字が苦手のため、ユーチューブでアニメーションでわかりやすいサイトがあれば教えて下さい。m(_ _)m
することができるとのことですが、法律上の根拠条文は何法の何条なのでしょうか?
育児介護休業法で不利益取り扱いの禁止と転勤に対する配慮に該当すると思われます。 会社側に非があると思いますがどうでしょうか? 国の法律に則っり会社は育児介護休暇は制度化しています。 ご本人はもう退職届けを出されたそうです。 多分自己都合扱いになります。 会社側から解雇された手続きみたいなのは出来るのでしょうか? 会社のやり方に納得いかなくて。
休)の申請に対し、「長期年休は交代者もなく、自身の売り上げも0円となり今わ認められない」旨の回答が可能か。 会社としては売り上げもなくなるが、支払いもなくなる「介護休業制度」はあなたの権利として提案できる。 どうしても年休による介護休業目的の休暇がほしい場合、交代者が見つかるまで待つことになる、これから求人して半年先になる可能性もある。 長期有給休暇と介護休業(育児休業も)について、年休の判例(時事通信社事件、弘前電話局事件)も見ましたが、上記のように 年休を認めず、制度(介護休業など)を優先とみなすことは違法でしょうか。 条件足らずのところはご指導お願いします。
ぶものでしょうか。労働者側が選べるものでしょうか。 育児介護休業法の「育児のための勤務時間の短縮等の措置」について教えてください。 働きながら育児をすることを容易にするため、事業主は、3歳未満の子を養育する労働者について、次のいずれかの措置を講じなければならないとする制度として、「短時間勤務制度、フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、所定外労働をさせない制度、託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与」があげられていますが、これは事業主が選ぶものでしょうか。労働者側が選べるものでしょうか。 4月から育児休業を終えて職場復帰しています(子どもは4月で1歳になります)。これまでの勤務態勢(基本9:00~17:30)ですと保育園の送り迎え等支障をきたすため、8:30~17:00にしたいと申し出たところ、上司はうちはフレックス取り入れてるから10:00~16:00のコアタイムを守ればいいと快くOKしてくれたのですが、経理担当者がうちはフレックスではない(確かに就業規則には9:00~17:30と書いてあります)と言いました。社内には10時にくる人もいるので、私はてっきりフレックス制度があるのだと思いこんでいたのですが、それはただ、サービス残業等があるので、遅く来ても大目に見ているだけ、とのことでした。 そこでいろいろと調べてみたのですが、うちの会社の「育児休業・育児短時間勤務に関する規則」には、「会社は満3歳未満の子を養育する従業員で、育児休業の申し出をしない者、または子が満1歳に達する前に育児休業を終える者について、子の養育を容易にするため次の措置を講じ、書面での申請により次の各号を適用します。また、女子従業員は別途30分ずつ2回の育児時間の適用も受けることができます。(1)1日2時間以内の勤務時間短縮制度 (2)所定労働時間外勤務を免除する制度」というのがありますが、この規定がある場合、会社側は上記育児休業法の「勤務時間の短縮等の措置」については、短時間勤務制度を許可しているため、義務ははたしているということになるのでしょうか。こちらの希望でフレックス制度を取り入れたいと言っても、規則的には無理だとの理解になるのでしょうか。 経理側がうるさいので、大目に見てもらってOKという形ではなく、できれば法的・規則的にクリアしている、という状況にしておきたいのですが。
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