。 疑問は、支給単位期間が3か月までなのに、93日までは介護休業給付金が支給されるということです。 法61条の6,6項の②のケースでは、断続的に休業を行っているので3か月を経過しても93日、介護休業給付金が支給されると理解しましたが、法61条の6,6項の①のケースでは、3か月間継続して休業を行った場合、3か月の日数を考えると、どんなに多くても31日+30日+31日で最高でも92日までしかとれないのでは?と考えてしまいました。それなのに、93日を経過する日後は支給しない(93日まではとれると受け取れる)と規定されており、理解できません。 お力添え願います。 以下、参考資料として規定を載せます 法61条の6,3項 この条において「支給単位期間」とは、第一項に規定する休業をした期間(当該対象家族を介護するための休業を開始した日から起算して3月を経過する日までの期間に限る。)を、当該休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項第二号において「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該休業を終了した日の属する月にあつては、当該休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。 法61条の6,6項 上記の規定にかかわらず、被保険者が対象家族を介護するための休業についてこの款の定めるところにより介護休業給付金の支給を受けたことがある場合であつて、当該休業を開始した日から起算して93日を経過する日後において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する休業をしたときは、介護休業給付金は、支給しない。 ① 当該休業を開始した日から引き続き要介護状態にある当該対象家族を介護するための休業 ②当該対象家族について当該被保険者がした休業(対象家族を介護するための休業をいう。以下この号において同じ。)ごとに、休業を開始した日から休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が九十三日に達した日後の休業