上限規制をわかりやすく解説 | チームスピリット https://www.teamspirit.com/ja-jp/contents/knowledge/36agreement.html [4.36協定届、正しく記入できていますか?]の項目に、 36協定の有効期間:有効期間の長さに制限はありませんが、最長で1年間が望ましいとされています。 と書かれていますが、 以下のサイトには、 残業の上限は月45時間?「36協定」をわかりやすく解説【社労士監修】 | リクナビNEXTジャーナル https://next.rikunabi.com/journal/20220615_d01/ [36協定の締結・周知で「月45時間」の時間外労働が可能]の項目に 「36協定は1年間有効で、毎年更新することになっています。」と書かれています。 どちらが正しいのでしょうか?
解決済み
うか? 「1日15時間」というのは、繁忙の時は最悪MAXで15時間残業の場合もありますよ〜けれど実際15時間も残業することはほとんどなく5時間くらいですよ〜 というような事はないのでしょうか?正直、8時間労働の後にさらに15時間残業とか死んでしまうのではないかと思うのですが…
回答終了
のがありますが、 例えば、通常は1日8時間を月曜から木曜日までの週32時間契約ですが、コロナの陽性者が何人か重なり人手不足の為イレギュラーで1日8時間勤務を月曜から土曜日まで6連勤して、その週は合計48時間。翌週に代休をとり1日8時間を3日出勤で週の合計労働時間が24時間という形でも大丈夫でしょうか? 調べると「その場合は36協定を結んで…」と有りますが、代休を取る場合でもいちいち、そんな手順を踏まないとダメなのでしょうか? 周りに聞くと「月合計に変更が無ければ手続きは不要」と言う人もいれば「翌週に代休とるとしても週合計が40時間オーバーするなら36協定を締結しないといけない」という人もいて…本当のところどうなのか、詳しい方、ご教示お願いします。
者代表の選出方法に違反と思われる行為がありました。 労働者からの過半数支持がなく、使用者からの一方的な選出によって決定されてしまいました。 この代表者は管理職ではありませんが、会社の言いなりな人で、社員になんの相談も合意もなく36協定締結をしてしまいました。 原則論で言うと、このような選出方法はおそらく不適正だとは思います。 ですが、仮に労基署などのしかるべき機関に申し立てをしても会社は言い訳のできる逃げ道があるような気がします。 つまり、代表者選出方法は「朝礼などの場での挙手も有効」とされているので、会社は「挙手にて決を取りましたが何か?」と言い張れば通ってしまうと思います。 挙手であれば証拠は残りません。つまり労基署は事実上、「労働者代表の選出方法に証拠を残す義務は無い」と言ってるに等しい気がします。 質問ですが、このような選出は無効にしたいのですが、労基署に申し出て是正勧告などの指導をしてもらうことは現実的に可能だと思いますか? 原則論はほぼほぼ承知しておりますので、実際には労基署の監査・指導がどのように運用されてるかなどお教えいただけたらと思います。
か? ① 通常の勤務日に、法定労働時間を延長して労働させることができる時間の上限 →月45時間、年360時間 ② 休日に労働させることができる時間と①の合計の上限 →月100時間、複数月平均80時間 ご回答よろしくお願いいたします。
常的的です。 過労死ラインを超えていることもザラです。 労働基準監督署が突然来ることもあると聞きました。 しかし、問題なしで終わるそうです。 これってどういうことなのでしょうか?通報する気はありませんが、問題なしとなる理由は興味があります。 よろしくお願いいたします。
働時間が、年間上限360時間とのことですが、 仮に毎月30時間残業したら360時間を満たすと思われます。 しかし年間で見て祝日、GW、盆、年末年始で所定休日を取り、有給も取ってれば40時間/1周 働いてない 週がザックリ10箇所位あるかと思われます。 その為実質、360時間〜400時間(休みの取り方、会社によってはそれ以上)程度時間外労働しても法律的には問題ないという理解で合ってますか?
過半数の人が支持した人であれば、私1人が知らないところで選出投票されていても 問題なかったりするものですか?
たいです。 来月から派遣社員として1日7時間・週5日働きます。その会社をA社とします。 A社のお給料では足りないのでダブルワークを考えています。 1️⃣B社で週2回ほど1日4時間のダブルワークを始める場合、A社とB社合わせて週40時間の労働時間を超えますが、36協定はB社と結ぶということであっていますでしょうか? 2️⃣また、上記の解釈であっていた場合、派遣会社がダブルワーク自体を認めていれば、B社と36協定を結べれば、派遣会社には何も申告しないでよいのでしょうか? 教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
場合0.75は残業としてつくのでしょうか?? また、その場合、仮に18:30まで残業をした時は0.5の残業になるのでしょうか??
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