上限規制をわかりやすく解説 | チームスピリット https://www.teamspirit.com/ja-jp/contents/knowledge/36agreement.html [4.36協定届、正しく記入できていますか?]の項目に、 36協定の有効期間:有効期間の長さに制限はありませんが、最長で1年間が望ましいとされています。 と書かれていますが、 以下のサイトには、 残業の上限は月45時間?「36協定」をわかりやすく解説【社労士監修】 | リクナビNEXTジャーナル https://next.rikunabi.com/journal/20220615_d01/ [36協定の締結・周知で「月45時間」の時間外労働が可能]の項目に 「36協定は1年間有効で、毎年更新することになっています。」と書かれています。 どちらが正しいのでしょうか?
解決済み
うか? 「1日15時間」というのは、繁忙の時は最悪MAXで15時間残業の場合もありますよ〜けれど実際15時間も残業することはほとんどなく5時間くらいですよ〜 というような事はないのでしょうか?正直、8時間労働の後にさらに15時間残業とか死んでしまうのではないかと思うのですが…
回答終了
者代表の選出方法に違反と思われる行為がありました。 労働者からの過半数支持がなく、使用者からの一方的な選出によって決定されてしまいました。 この代表者は管理職ではありませんが、会社の言いなりな人で、社員になんの相談も合意もなく36協定締結をしてしまいました。 原則論で言うと、このような選出方法はおそらく不適正だとは思います。 ですが、仮に労基署などのしかるべき機関に申し立てをしても会社は言い訳のできる逃げ道があるような気がします。 つまり、代表者選出方法は「朝礼などの場での挙手も有効」とされているので、会社は「挙手にて決を取りましたが何か?」と言い張れば通ってしまうと思います。 挙手であれば証拠は残りません。つまり労基署は事実上、「労働者代表の選出方法に証拠を残す義務は無い」と言ってるに等しい気がします。 質問ですが、このような選出は無効にしたいのですが、労基署に申し出て是正勧告などの指導をしてもらうことは現実的に可能だと思いますか? 原則論はほぼほぼ承知しておりますので、実際には労基署の監査・指導がどのように運用されてるかなどお教えいただけたらと思います。
のがありますが、 例えば、通常は1日8時間を月曜から木曜日までの週32時間契約ですが、コロナの陽性者が何人か重なり人手不足の為イレギュラーで1日8時間勤務を月曜から土曜日まで6連勤して、その週は合計48時間。翌週に代休をとり1日8時間を3日出勤で週の合計労働時間が24時間という形でも大丈夫でしょうか? 調べると「その場合は36協定を結んで…」と有りますが、代休を取る場合でもいちいち、そんな手順を踏まないとダメなのでしょうか? 周りに聞くと「月合計に変更が無ければ手続きは不要」と言う人もいれば「翌週に代休とるとしても週合計が40時間オーバーするなら36協定を締結しないといけない」という人もいて…本当のところどうなのか、詳しい方、ご教示お願いします。
協定締結で、4週6休で働いています。 31日の月は就業日数25日、就業時間177時間となります。 給与内訳は、基本給(就業日数で異なる)、あとは固定で職能手当、住宅手当、通勤手当となります。他は177時間を超えた分が残業手当です。 因みに基本給は1日5千円程度で、固定手当(残業手当除く)分を合わせてやっと最低賃金を満たす程度です。 そこで有給を使用した場合ですが、 今年の4月分の給料から説明もなく計算方法が変わっているんです。 それまでは、例えば有給1日使用した場合、 出勤日数24日、有給1日となり、基本給は25日分、出勤時間(実出勤時間)に有給1日分として7時間加算されていましたが、 変わったのは、有給分の時間加算がされなくなったところです。 知識がなく、正誤の判断がつけられず質問させていただきました。 質問文としても上手く説明出来ているか不安ではありますが、どうか私のような者にもわかりやすく教えていただけると幸いです。 よろしくお願いします。
回答受付中
働時間が、年間上限360時間とのことですが、 仮に毎月30時間残業したら360時間を満たすと思われます。 しかし年間で見て祝日、GW、盆、年末年始で所定休日を取り、有給も取ってれば40時間/1周 働いてない 週がザックリ10箇所位あるかと思われます。 その為実質、360時間〜400時間(休みの取り方、会社によってはそれ以上)程度時間外労働しても法律的には問題ないという理解で合ってますか?
過半数の人が支持した人であれば、私1人が知らないところで選出投票されていても 問題なかったりするものですか?
てなんですか? 手当を貰えるとはいえ、正当な理由なしでは拒否できないんですよね?
オーバーしても 残業代の支払いを拒否されてるそうです。 人員不足の中アルバイトが集まらないので仕方なく社員が残業を強いられてるそうです。 これって合法なのでしょうか?
場合0.75は残業としてつくのでしょうか?? また、その場合、仮に18:30まで残業をした時は0.5の残業になるのでしょうか??
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