はいかなる理由があっても事業主に返還されません」 「この制度の給付金の受取人は、被共済者(加入従業員)です。給付金は、加入従業員指定の口座振込みとなります」 「制度から支払われる退職金が社の退職金規定に基づく金額を上回った場合でも当制度で定めた金額が直接従業員に支払われます」 「当制度はいかなる場合でも事業主経由で従業員に退職金をお支払いすることはできません」 「減額支給を行う場合は退職給付金減額申出書などの申出が必要です」 「減額支給を行う場合でも減額分を事業主に返還はできません」 などと書かれていますが、 実際には商工会議所から口座に振り込まれた金額の10分の1程度しか私の手元に入ってきておりません。 流れとしては下記のように 商工会議所 → 私の口座(管理が会社) → 現金で私に支給(差額は会社が取得) となっています。私名義の口座ですが通帳は会社が管理していますし私は暗証番号も知りません。 会社の言い分からすれば私名義の口座に振り込んであるのでその後に会社が支給金額を変更しても 問題ないと言っています。金額については社の退職金規定に基づく金額です。 しかし、私から見れば減額支給分の返還をしないような制度の抜け道と思えてなりません。 支給金額は規定通りなので文句は無いのですが、制度の悪用を行っているとすればその片棒は担ぎたくありません。 上記のような場合は全く問題無いのでしょうか? また、問題であるならば今後はどこに相談に行けば良いのでしょうか?
解決済み
会社から退職金は50万分割で1月2月3月に支払う旨依頼があり承諾しました。 この場合は本年度の給与所得は年明けに確定申告になると思うのですが退職金に関しては再来年の確定申告になりますか?それとも退職所得の受給申告書をだせば足りますか?また退職所得の受給申告書は会社用意するものなのでしょうか?どのタイミングで申告するものなのでしょうか? よろしくおねがいいたします!
と説明されました。 この会社の有価証券報告書に例えば約700万円の平均年収とかかれていたとします。 そして定年まで勤続して2000万円の退職金が出るとします。 単純計算で恐縮ですが、 その場合、2000万円÷37年=54万円、 この54万円は年収に組み込まれているのでしょうか? つまり700万円というのは退職金も入っていて、実際は650万円ということですか? 税金なども取られますし、この制度はかなり社員にとって損だし、もし組み込まれているのであれば まやかしの年収だと思うのですが。
退職金として約15万頂きました。 税関係に疎いのでよく分からないのですが、退職金は非課税対象なのでしょ うか? 年間の収入130万の枠内に入ってしまうのでしょうか?
金の場合、支給のたびに7.7%の税金がかかり年率3%の利子が付くとのことでした。 1950万(75%)を一時金にして残りを年金にしたするか、全額一時金にするかで悩んでいます。 ご指導いただきたく、お願いいたします。
回答終了
ある。 ↓ どうなる?私たちの退職金 “勤続20年超”の税優遇がなくなる?転職組は? 6/9(金) 11:32配信 FNNプライムオンライン 6月6日、私たちの暮らしや人生設計に大きな影響を与えるかもしれない重要な案が取りまとめられた。 岸田政権が掲げる新しい資本主義の実行計画の改定案だ。 このなかには、退職金をめぐるさまざまな制度を見直そうということが盛り込まれた。果たしてどう変わるのだろうか。 勤続20年を超えると課税が大幅軽減 見直しの対象になる一つが、「税金」のしくみだ。 退職金を一時金でもらった場合、税金は、「退職所得控除」という非課税になる額を差し引いたうえで、2で割った金額をもとに計算される。 控除額を差し引いたり、半分に割ったりして、税金のもとになる金額を算出しているのは、退職金が老後の生活保障を目的とする性格を持っていることや、長年の給与の後払いとして支払われるものであることを踏まえたものだ。 しかも、退職金の税金は、ほかの所得と合算されないよう分離して計算される。こうすることで、できるだけ税金の負担を少なくしている。 さらに、今のしくみでは、非課税となる控除額は、 勤続年数のうち20年までは1年ごとに40万円として計算され、20年を超えると1年ごとの控除額は70万円に増える。 例えば、30年同じ会社で働き続けて、2000万円の退職一時金を受け取ると仮定した場合の計算はこうなる。 最初の20年分は40万円に20をかけて800万円、残りの10年分は1年あたり70万円で10をかけて700万円。つまり非課税となる控除額は、あわせて1500万円になる。 退職金の2000万円からこの控除額の1500万円を引いて2で割ると250万円。所得税はこの額に対して計算されるため、15万円ほどとなる。 一方、途中で転職した場合は、この計算が変わってくる。 同様に30年働いたものの、20年勤めた後に、別の会社に転職する。 その場合、20年後からの控除額は70万円になるはずが、リセットされることで40万円となり、控除額の合計は1200万円となる。300万円の差が出る計算だ。 この2つのケースは、もらう退職金の額そのものが変わってくる可能性があるので、あくまで控除額を単純に比較した場合ではあるが、20年を超えて同じ会社に勤めると控除額自体は増えることになる。 このようなしくみは、終身雇用を前提に勤続年数が長いほど退職金の水準が高くなっていく実態にあわせたものだったが、一方で、働き手が自由に転職して企業を移動できる環境を妨げる一つの要因になっているのではとの声が上がっていた。 「退職所得課税の見直し」を明記 こうしたなか、岸田政権が取りまとめた新しい資本主義の実行計画の改定案では、成長分野の企業に人材が円滑に移動できるようにすることが大事だとして、退職所得課税の見直しを行うと明記したのだ。 ただ、税金のしくみを変更することになった場合、いまの制度を前提に退職金を考えている人にとっては、老後の生活設計などが大きく変わってしまうケースも想定される。 見直しに向けては、丁寧で慎重な議論が必要になる。 税制を所管する鈴木財務大臣も、この日の閣議後の会見で「働き方により有利不利が生じない 公平な税制を構築する観点から引き続き丁寧に議論していきたい」と述べている。 「自己都合退職での減額」も見直しへ 改定案では、転職を促すさらなる一手も盛り込まれた。「自己都合退職で退職金が減額される」などの労働慣行も見直そうというものだ。 退職には、「自己都合退職」と「会社都合退職」の2つのパターンがある。 「自己都合退職」というのは、転職や結婚、病気などを理由に、自分の意志で退職を申し出る場合のことだ。 一方、「会社都合退職」は、会社側の事情から退社する場合を指し、事業縮小や業績不振に伴うリストラなどがあてはまる。 退職金の平均相場のグラフをみてみると、いずれも、勤続年数が長いほど退職金の水準が高くなっていくカーブを描いているが、転職など「自己都合」の場合、勤続年数にかかわらず、その額は少なくなっていて、「自己都合退職」では退職金が減らされるケースが多いことを反映している。 https://news.yahoo.co.jp/articles/43ef8f62d6fbedd432ac4762c59958645b2c5ec4
なくてもOKなのかとか・・・)
式です。 このほど、長年勤めてこられた方が退職することになりました。 そこで退職金規程に基づき、退職金を計算することになったのですが、 当社はもとも個人会社として何年か営業していて、途中で株式会社にしました。 その方は創業当時から勤めてこられた方で、そこから数えると勤続20年になります。 手元にある規定は株式会社○○としての規程ですが、 この場合、退職金は勤続20年として計算して良いのでしょうか? それとも株式になってからの年数でしか計算してはいけないのでしょうか? 本人としてはもちろん、20年勤めてきたのだから20年分の恩恵がほしいという希望です。 会社側としても、役職はついていないものの、会社にとっては大変重要な人材でしたので、 20年として計算してあげるのが1番とは思っていますが、 実際は、どうなんでしょうか? 教えてください。よろしくお願い致します。
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