那の扶養に入る申請と雇用保険の延長を申請しないといけないな…と考えていたのですが、調べていたらわからなくなってきたので教えてほしいです。 まだ仕事を辞めるわけではないのですが、仮に12月15日で辞めるとします。 離職票が退職後10日以内で発行され、ハローワークへ行くというのはわかりました。そして延長手続きは退職後30日以降に行うというのもわかりました。この場合1月15日から手続きができるという事ですよね!? ここまではわかりました。 問題は扶養です。 扶養に入るときも離職票が必要との話を聞きました。しかも原本が必要だと。 しかし、原本はハローワークへ提出するんですよね?そうすると手元に離職票が残らない… しかし、保険証が必要になるため扶養手続きは済ませておかなければならない… ここで疑問だったんです。 受給前までは扶養に入っておけるという事は知っているのですが、原本がないのにどうやって入るのだろう?と。 もう一つの問題は、ハローワークへ提出して扶養の処理…となると、出産日になってしまうため保険証が間に合わない… これだったら国保に入った方がいいのでしょうか? すみません。わかっていないので教えてください!!
解決済み
のか?という判断が却って出来ないため、質問させていただきます。 3月末で派遣契約が終了し、4/1から主人の扶養に入りました。 しかし勉強不足のため、派遣社員でも失業保険が支給されるということを最近(扶養申請後)知り、すぐに離職票の発行をお願いしました。 ところが離職票発行が4月末になると言われ、失業保険が支給されるのは早くて5月からになりそうです。 (会社都合による退職なので待期7日が過ぎれば支給されます。) そこで質問です。 失業保険が支給されるまで(約1ヵ月)は主人の扶養に入ったままで良いでしょうか? 支給されれば扶養枠を越えるため、今から国保に切り替えておいた方が良いでしょうか? ちなみに、妊娠出産の予定はなく、まだ働きたいので失業保険給付終了後は主人の扶養には入らず再就職出来ていることが目標です。 ご回答どうか宜しくお願い致します。
良い条件のパートが見つかったので、再就職手当の書類を会社に提出し、働き始めました。それと同時に主人の扶養にも入り、つい最近保険証をもらいました。 このまま働けたら良いのですが、退職を考えています。事情は省きます。退職して通常の失業保険(基本日額は5000)をもらう場合、扶養を外れ、例えば仕事が見つからず失業保険全て受け取った場合には、また主人の扶養に入るという事になるのでしょうか? 会社に保険証を返し、役所で国民健康保険の手続きをし、その後扶養の手続きをし扶養に入り、国民健康保険から抜ける手続きを役所でする事で合ってますか? こんなに手間がかかるならこのまま働いていた方がマシだとは思うのですが‥ブラックすぎて悩んでいます。アドバイスお願い致します。
退職し10月から夫の扶養に入り、来年以降に扶養内のパートで働き始めたいと考えています。 そこで10月~12月までは夫の扶養に入り、来年1月~の3ヶ月は失業保険の需給開始に伴い(3500円程度はかるく超えます)いったん扶養から抜け社会保険に加入し、需給終了後再度扶養に入りパート(良い職場があれば正社員も検討してはいます)で働くということは可能でしょうか。 この場合、失業保険の受給対象となりますでしょうか? また、3ヶ月の失業保険需給制限期間中も失業保険の規定内の日雇いなどのアルバイトを少しはできればと思っています。 まったくはじめのことなのでわかりにくい質問かと思いますが、アドバイスよろしくお願いいたします。
、3月から8,450円/日の失業保険を120日間支給される予定です。 3,612円/日以上は扶養から外れることは承知してますが、8,450円✖️120日だと合計で1,014,000円となり、仮に受給後も無職だった場合、年間所得は130万円以下となります。 その場合でも3,612円を超えた時点で扶養は外れないといけないのでしょうか? ネットで色々調べていた所、受給後も無職の場合は外れなくても良い場合があると読んだのですが、ご存知の方はおられますでしょうか?? 何卒ご教示頂けますと助かります。
に退職しました。 現在旦那の扶養に入っているのですが、失業保険を受給するには、一度扶養を抜けてから受給する必要があるとのことですが、(基本手当日額が3612円以上のため) 受給後すぐに、再度旦那の扶養に入ることは可能ですか? 失業保険抜きで、年間103万を超えなければ入れますか?
回答終了
の会社で11ヶ月社員として勤務し退職しました。 雇用保険はパートの時も加入していました。 申請すれば、失業手当は貰えますか?
ついて質問です。 ■1/1~4/1までが失業保険の受給日(計90日間) ■1日につき5000円の給付 ■その間、週3日×6時間(計36日間)、時給1000円でアルバイト (日付や金額は例としてあげています) 上記の場合、4/2~5/7までの36日間は1日に5000円給付されるということで間違いないでしょうか? また、4/2~5/7までの間は、扶養に入ったり、アルバイトをしたりできますか? 教えてくださると助かります。 よろしくお願いいたします。
どうなるのでしょうか? ちなみに私(妻)は今まで支払っています。 遡って支払うことは可能でしょうか? 又、専業主婦であっても扶養に入らなくてもいいのでしょうか? 夫は自営業です。
ですが、残りの分しか貰えなくても認定日に行かないと意味ないですよね? その場合失業保険が終わると扶養に入る予定ですが受給満了期間が終わっても認定日までは扶養には入ることができないですかね?
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