産の所有権の登記名義人に代位してその不動産の表示の変更登記を申請する場合、代位原因が登記簿上から明らかであるため、代位原因証明情報の提供は不要とされていますが(昭和35年9月30日民甲2480号)、申請書に記載する「代位原因」は何になりますか? 過去の知恵袋だと抵当権設定登記の受付年月日としている回答はありましたが、そもそもどのような状況下で抵当権者側に不動産の表示変更や名義人の表示変更が必要になるのでしょう? https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14174162384?fr=sc_scdd&__ysp=5pitMzUuOS4zMCDku6PkvY0%3D
回答終了
約を登記する際、利害関係を有する第三者の承諾書が必要とのことです。 仮に、AとBが甲区三番で共有持 分の登記を平成22年二月二日にしているとします。 乙区一番にはCが平成22二月二日に抵当権を登記しています。 乙区二番にはDが平成23年三月三日に抵当権を登記しています。 この場合、利害関係を有する第三者は誰になるのでしょうか。 手持ちの参考書から考えるにDのみということになりそうなのですが、何故、Cが除外されるのか分かりません。登記の日付がABの登記の日付以前のものは利害関係を有する第三者に含まれないということでしょうか? お分かりの方、お手数ですが理由も込みで回答をいただけると助かります。 よろしくお願いします。
解決済み
た者がその職務上行う申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合には、登記令16条2項の印鑑証明書の添付を要しない(規則48条1項)。 では、会社更生法による管財人が、所有権の登記名義人に代わって登記を申請する場合には、申請情報と併せて裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成した印鑑証明書を添付しなければならないわけではない。 というのです。 (質問)「添付しなければならないわけではない。」ということは、それを添付してもいいし、通常の登記令16条2項による印鑑証明書の添付をしてよい。つまり、どちらでもよいという意味なのでしょうか。 この意味について教えてください。
きでしょうか? また初心者にオススメの不動産登記法のテキストなどあれば教えてください。
同抵当権、の移転の申請をするときに、今日という文字をつけないのは何故でしょうか?また、この場合は、不動産の表示で建物を特定するということでしょうか? 基礎的な問題で申し訳ありません。回答よろしくお願いします。
に関する登記には申請義務はない。とあるのですが、所有者が変わってaさんからbさんに所有権移転した場合も所有者欄は権利部なので登記しなくても良いということでしょうか。 固定資産税を登記簿から情報を取ってくるのであれば所有者も申請必須にしておかないと困らないのでしょうか。 (税金を取れれば誰であろうが役所は困らないので、所有権を保存登記してない方が悪いよね。ってことですかね?)
た時は、速やかに申請人に対し、登記識別情報を通知しなければならない。 2.ただし、申請人からあらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申し出があった場合には通知しない。』 とあります。 この『2.・・・通知しない』という場合は、 後に、権利の登記を申請する場合は、登記義務者が事前通知(不登法23条)を しなければならないのですか? またこの(不登法23条)の登記義務者とは、(不登法21条)の申請人の事を指しているのですか? なんか複雑で申し訳ありませんが、教えて下さい。 また、質問自体が間違った解釈で質問しているかもしれません。 もしその場合は、その間違った部分も含め、教えていただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。 宅建・管理業務主任者・マンション管理士・行政書士
)に、以下のような説明があります。 合同申請と単独申請についても、一般承継人による申請が可能です。そのため、不動産登記法62条に「登記名義人」とあるのです。 この説明ですが、私には意味不明なのですが、どなたか簡潔にご説明いただけませんでしょうか。この書き方だと、まるで登記名義人は相続人の場合もあると言っているように聞こえます。
変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。 オートマテキストの過去問には 利害関係を有する第三者がいる場合に、その承諾がない時は主登記によってする とありますが、利害関係人の承諾がなければ登記できないですよね? ということは、主登記によってする場合なんてあるのでしょうか?
はなく、申請をしなければならないということであってますか?
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