遅番Ⅲ)の専門分野的な現業職員として、再就職しました。 現職場で以下の2事例の問題が発生しました。 このようなケース(職員A)の罪名と処分について法的にご存知の方、或は経験者の方のアドバイスをお願いします。 また、事例的には犯罪の要素があると思っていますが現所長の意向もあり、本件の2事例とも本社には報告していません。併せて、本社報告の必要性の是非と有益性をご教示ください。 ①通販のアマゾン等をネットサーフイン・印刷し、事務所で禁止されてる私的利用のカラープリントがA4用紙で2,000枚以上におよぶ。 レーザープリンターのインクカートリッジ(黒色、税込み11,200円)は約2,000枚プリント可(使用条件により多少の変動あり)で、通常3~4ケ月で交換していました(C・Y・Mは税込みで各色8,850円)。 作春以来頻繁に、特に黒色インク交換が約60日前後で行われているため、ターゲット(職員A)以外に聞き取りしていたところ、職員Aが一度自宅に持ち帰ったであろうネットサーフインで印刷した用紙を事務所内に持ち込んだため現行犯で特定(Aの自宅プリンターはインクジェットタイプとAに確認済)。 ※ A4用紙代、プリンターの消耗、プリンターの電気代等については積算不可です。また、一人勤務時間帯の所業のため、職務専念義務違反に該当します。 ②会社の厚生経費で購入している「緑茶・紅茶などのティーバッグ」を持ち帰る。 昨夏以来、緑茶・紅茶などのお茶のティーバッグの消費量が急増したため、職員Aの勤務前後に私(以下、Bとする)が絡むときにお茶のティーバッグ数をカウントしていました。 勤務が、職員AがⅡ→Ⅰ、私(B)がⅢ→ⅡでAの3時間後出勤時のケースが特に多いので注意していましたが、先日ティーバッグが3個なくなっていました。以下は口頭でのやり取りの抜粋です。 B:Aさん、緑茶のパックが、Bが昨晩退庁した時よりだいぶ少ないんですが、何か知りませんか。 A:知りません、Aはもう長いこと緑茶は飲んでいません(Aはインスタントコーヒーを一人で3ケ月で2瓶くらい消費しますが、一方にはコーヒーを飲まない人もいるため、本社から経費が大きく嗜好性が強いとの指導があって、昨夏からインスタントコーヒーは個人負担となりました)。 B:でも、昨晩Bが帰る時より緑茶パックが少なくなっています。Aが飲んでいないなら、夜中に誰かが電子錠を開けて緑茶パックを盗んだか、緑茶パックに足が生えて散歩に行ったとしか考えられないですよね。 A:Aは緑茶を飲んではいけないんですか。 B:Aが緑茶を飲んではいけないとは言っていない。聞いたのは、緑茶パックが少なくなった理由で、緑茶を飲んでいないといったのはA自身だろう。 A:無言。 B:こんなこと、むやみに聞いてるのではない。数か月前より出・退勤時のお茶パック数を調べて記録していた。お茶パックに足が生えて散歩に行くなど聞いたことがないし、万一侵入者がいたら一大事だから他の職員の意見も聞いてみようか。 ⇒ 心なしか、Aの顔色が変わりこわばる。⇔ 会社ビルには警備会社が常駐していて、一般者は許可なしには入れません。 数分後、Aが当日朝食のお茶づけに1パック使ったと言ってくる。しかし、残る2パックの消費理由が不明。 職員Aには病的な盗癖があるか、一般常識が大きく欠落していると思います。 こんな些細なつまらんことで、現在の職を失うことを考えたことがないのだろうか。もし、こんなことが原因で失職したら、家族への言い訳は? 職員Aへの対応は如何にすべきか、皆さまのアドバイスをお願いします。