解決済み
私が働く会社のお給料は、月末締め翌々月末払いですが、普通にそういう会社は、よくありますでしょうか? それとも、珍しく変わっていますでしょうか? 日本の会社で、1月に働いた分は、3月末に支払われる予定です。
月末締め翌月25日払いや末払いは、よくありますけどね。 夫は、『前におれは忠告したよ。資金繰りが苦しいから給料の支払いが異様に長いんだ。転職したほうがいいとね。もう完全に払えなくなったら法律で救済されるから、お給料が六割以下しかもらえなくて損をする可能性があるよ。20万円稼いでいても10万円前後しかもらえないのが二ヶ月続いたら20万円の損だよ』 と話していました。経営が厳しいから遅いのかな。
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bvsgtgshjknkzsさん、こういう会社、本当に「稀」にあります(珍しく変わっています)。 私も違法説だったのですが、労働基準監督官に「必ずしも違法ではない」ようなことを言われて断定出来なくなりました。「それでは翌々々月でもいいのか?」になりますよねー スタート時2か月空いてもその後きちんと毎月支払われれば労働基準法第24条(賃金の支払)違反とはしないようです。 なお、労働基準法では、次のような規定があって、仮にスタート時2か月空いても、「非常時払」で救済出来ると考えているのでしょうかね? 労働基準法第25条(非常時払) 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。 補足に関して 最初の賃金支払を翌々々月にしても、その後は毎月払いじゃないとダメなんです。最初の賃金支払を異常に遅くするのはやはり資金繰りが苦しいのかも知れません。ご主人の見方があっているかも知れません。 倒産時の国の「未払賃金払の立替払制度の概要 」URLを一応載せておきます(早過ぎかな。参考です)。
なるほど:3
支払いスパンが長すぎますね。 入社して2ヶ月間は給料が一度も支払われないことになり、労基法違反です。 追記 支払いサイトが長すぎるだけで、最初の2ヶ月だけが空白になるだけで毎月支払われるわけであり、退職してからもその債権が消滅するわけではありませんから、労働基準監督署も違法として取り扱わないのだと思います。 労基法23条では、退職してから請求すれば7日以内に支払わなければならないことになっていますし。 支払いサイトが短い会社であっても、たとえば末日締め、翌月5日支払いだと、最初の1ヶ月は支払われないことになり、厳密には労基法違反にあたりますが、これを労基法違反として扱えば実務上はきわめて不合理です。じゃあ、翌々月でもいいのか翌々々月はどうなのか、と際限がありませんが、線引きが難しく、事実上翌々々月の支払いだと雇われる労働者がいないでしょうから、せいぜい翌々月までであり、労基法違反として扱うまでもない、ということでしょうかね。 (金品の返還) 第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ○2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。 補足 以前はひょっとしたら翌月支払いで、資金繰りがしんどいから翌々月支払いにしたということもありえますね。 もしそうであれば、もちろん労働条件の不利益変更であり、社員の合意なくかってにはできませんし、1ヶ月支払いが飛びますから、なんの手立てもせずに支払日を変えるだけなら明らかな労基法違反にあたりますから本人の合意があっても変更はできなかった、ということにはなりますが。 翌々月支払いにしている理由に、取引先からの集金が手形で現金化するのが遅い、という理由があるかもしれません。運転資金を潤沢にもっていなければ、翌月支払いにはなかなかできないものです。3ヶ月手形であれば、翌々月支払いであっても支払いが先にくるため、資金繰りは楽ではないはずです。
なるほど:2
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