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理事の事故について

理事の事故について標準管理規約53条コメント 理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り、代理出席を認める旨を規約に定めることもできる。 の”理事に事故”って、理事が復帰出来る事を想定していますか? 死亡は事故では無いですか? H24のマンション管理士試験で 「死亡理事の配偶者は(上記)規約で理事になれる。」 という選択肢が誤りだったので気になりました。 以上、よろしくお願いします。

補足

shikaku_dounaruさん すみません、「代理出席を認める。」の間違いでした...

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「事故」という法律用語の出典を調べてみますと、皇室典範と内閣法にありました。そのうち内閣法第9~10条では、内閣総理大臣や国務大臣「~に事故のあるとき」と「~が欠けたとき」を明確に使い分けています。すなわち、法律用語で「事故」は復帰のありうることを前提としていることは明らかです。 したがって、「死亡事故」はおっしゃるとおり国語的には「事故」ですが、復帰はありえないので法的には「事故」ではなく「欠けたとき」に該当します。 マンション管理組合についても同様に、理事が死亡したら「事故」ではなく「欠けたとき」に該当しますので、総会決議によって補充しなければならないことになります。

  • "代理出席を認める"と"理事になれる"は別ものではないかと。 代理出席というのは理事でない者が、その代理人として出席するという意味だから、この規約でもってストレートに"理事になれる"とはいかないのでは。別に、同居の親族や一親等の親族が理事になれるという内容の規約を設ける必要があるってことで。

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