解決済み
アルバイトって早く帰したりしたらだめなんでしょうか?ショップで働いてるトリマーです。 アルバイトから先月社員になりました。 私を含めて社員は3人(トリマーで社員は私1人)アルバイト5人(トリマー3人)でお店を回しています。 まだ店長には言ってないのですが、 忙しい時期と違って1月はトリミングもガラガラの状態が多いので私はもう予約も来ないだろうという時間になったら早く返してしまったほうが人件費削減で良いと思うのですがどうでしょうか?そのあとお店が回る人数だけ残す感じで。 募集のところには実質8時間労働とは書いてありますが、 店舗は違いますが、同じお店で去年の地震があった時には経費削減、人件費削減で、予約のある時だけ出勤されられ、1頭トリミングしてすぐ帰ることが結構ありました。(1日3時間とか8時間働いてないときも結構ありました) その時はまだアルバイトだったので真っ先に削られほとんど稼げませんでした。 上記ができるのだからお店が暇なときは帰すこともできると思うのですがどうでしょうか? 帰しちゃいけないなら去年帰されてた私達ってホントはだめだったんですかね。 私が前に働いていた別のショップではシフトは決まってきましたが暇で人手が足りるときはさっさと帰らされてました。 いちお実質8時間とかいてあるから帰しちゃだめとかってあるんですか? それだともはやバイトではないですよね? どうなんでしょうか? 同じ職種、境遇、経営者の方など意見をお聞きしたいです。
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アルバイトであろうが社員であろうがすべて契約で成り立っています。 雇用契約書を労使で交わし控えを持つ事が義務付けられています。 労使は同等であり労働者は労働基準法で守られています。 さて、ご質問の例では、 暇だから早く帰し無駄な経費をカットしたいと言うのは可能です。 ただし、その場合、法律上、雇用者は平均賃金の6割を支払う義務が発生します。 また、臨時的ではなく、恒常的であれば雇用契約違反で本来、得るはずであった収入を保証(補償)しなければならなくなる可能性もあります。 かといって雇用契約にその旨、記載する事も一方的に雇用者に有利な内容では契約が無効になります。
先の回答にもあるように、所定労働時間に満たないのに会社都合でかってに早帰りさせるのは、休業命令を出したことになります。 ただし、その日の賃金が平均賃金の6割を切らなければ労基法違反にはなりません(早帰りさせた時間に対して6割を支払うということではありません)。 ただし、休業手当を平均賃金の6割にするという就業規則がなければ(あるいは個別の契約でそのように取り決めてなければ)、10割の支払いが必要です。 危険負担の法理からは当然10割の支払いが必要となります。 労働者がかってに帰ることができないのと同様、会社だってかってに早帰りさせることはできません。それが契約ってもんです。
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