旅行業務取扱管理者は旅行会社の支店・営業所の責任者として旅行業務を取り扱うのに必要な国家資格です。 国内旅行のみを取り扱うことの出来る「国内旅行業務取扱管理者」、海外旅行も取り扱うことの出来る「総合旅行業務取扱管理者」、の二種類があります。 旅行業法で旅行会社はこの「旅行業務取扱管理者」を支店・営業所毎に一人以上(社員10人以上は複数)選任することを義務づけられています。この資格がないと旅行会社(旅行代理店)は開業できません。 業務内容 旅行業法上は次の9つの業務が定められています。 1.取引条件の説明 2.契約書面の交付 3.適正に広告すること 4.苦情処理 他 旅行会社で実際にする業務 1.ツアーの企画 2.航空機の手配・ホテルの予約業務等 3.募集パンフレットの作成 4.添乗・精算・アフターフォロー等 5.旅行の販売・営業・メディアとの打ち合わせ http://www.tc-college.co.jp/ryokou/
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