解決済み
☆今,司法書士試験勉強:「会社法」「社債原簿管理人」の所 の勉強をしています。 次の点につき,どなたか教えてください。1 会社法第683条は,「会社は社債原簿管理人を定めて,同 人に社債原簿に関する事務を委託することができる。」旨 を定めています。 2 ところで,社債原簿管理人を定めることのできる会社の機 関はどこなのでしょうか。 (1)株主総会なのでしょうか。 (2)それとも,社債原簿の管理行為は,業務行為であるから, 取締役乃至は取締役会なのでしょうか。 3 テキストには,何も書かれていません。 4 どなたか教えてください。
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株主名簿管理人と異なり、定款で定める事が要求されていませんので、業務執行機関の決定で差支えありません。 そもそも社債の発行自体が業務執行機関の決定です。
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