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コンビニのアルバイトって二週間前に辞めると言えば、法律的に問題なく辞められますか?? 仮に二週間後にやめて、代わりがい…

コンビニのアルバイトって二週間前に辞めると言えば、法律的に問題なく辞められますか?? 仮に二週間後にやめて、代わりがいなくて損害を被ったら賠償を請求されますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    民法627条1項では期間を定めない雇用契約は辞職意思表示をした2週間後に任意退職できることになっていますので、なにがなんでもやめるのだという意思を通知すれば申し出た日は数えずに2週間後に退職できます。 ただし人身の自由の保証という観点から退職の効力が生じるのであって、1ヶ月前までに申し出るような規定があれば損害賠償原因にならないとはいえませんが、請求されても支払いに応じず法的措置をとってくれといえば、事業主は実損害額を算定し突然の退職との因果関係を立証しなければならないことになり、立証できたとしても裁判所がどこまで認めるかは疑問です。なので、法的措置をとることも考えにくいです。 代わりをなんとかするのは事業主の仕事であり、あなたの仕事ではありません。

  • 労働基準法でいえば、 退職届を提出してから2週間で退職できます 代わりを見つけるのは会社の責務であり、退職者がそれを考慮する必要はありません ただ、【賠償を請求されるか?】と言う点に関しては、 請求するもしないも【会社が決めること】ですから、ここでは判断できません ですが、請求をする場合は民事訴訟を起こさないでの請求ならば拒否するかあなたが弁護士を通せばよいだけのことですし、また民事訴訟を起こしての請求だとしても、会社側の主張が認められるかどうかを決めるのは裁判所になりますので、その結果はここでは判断できません

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    ID非表示さん

  • 簡単に。 法的には問題なく辞めれますが、社会一般的な期間は1ヶ月です。 損害賠償請求とかはされないと思いますが、キチンと辞めないと今後の就職などに影響することもあります。

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