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産休明けで退職させられます。 育休は取得実績がなくとれそうな雰囲気じゃなかったので産後8週間で復帰するつもりでした。 …

産休明けで退職させられます。 育休は取得実績がなくとれそうな雰囲気じゃなかったので産後8週間で復帰するつもりでした。 もうこんな会社に仕事復帰はしたくありませんが、退職前に会社に要求できることありますか?まとまりのない長文になりますが、知恵をお貸しください。 産休は1月8日まででしたが、12月いっぱいで退職にして、保険証も返してほしいと言われました。 退職届は出していませんが、退職してくれと言われた時、頭が真っ白になり、わかりましたと言ってしまったので、自己都合による退職にされてしまうのでしょうか? 現実問題、会社都合での退職にしてもらうのは、難しいことなのでしょうか?ネットでも色々調べましたが、泣き寝入りしている方が多いように思います。監督署に相談したところでなにか変りますか? 産休に入る1カ月前に退職を告げられ、退職金も2年半しか在籍してないので、出ないそうです。 前からこの会社に合わないと思ってたところ、妊娠したし辞めてもらおうと思うと理由を告げられました。 まじめに働いてきたのに悲しいです。家族は不当解雇だと怒っていますが、いま私は出産後育児に追われ、正直会社と戦う気力はありませんが、最低限要求できることがあれば教えてください。 ちなみに会社は社長の奥さんが事務関係をしていて、社長と共にワンマンなかんじです。過去にも気に入らない人を解雇して、揉めた人には最後の給与を支払わなかったり、退職金を出さなかったりしてきたそうで、小さい会社だからそんなことが普通に許されるのでしょうか。なんだか揉めるだけ損で、現実泣き寝入りするしかないのかなと思っています。何か要求するなら、やはり戦う気でいないとダメでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    産休明け直後は解雇制限期間であり、出産後1年間は 解雇するためには、出産が理由でないことを証明する ことが求められます。 これは、「出産が理由ではありません。」と言うだけでは ダメで、解雇の理由を合理的に説明しなければなりません。 解雇ができないので、退職してもらいたい。と言っているの でしょうが、事実上の解雇であって、就業について、会社と 紛争になっている状態となります。 妊娠・出産を理由とした労使の紛争解決は労働基準監督署 ではなく、労働局の雇用均等室が担当となります。 雇用均等室に相談し、「労働局長による紛争解決の援助」、 「調停」といった手続きによって、紛争の解決を求めることが できます。 紛争の解決方法は、あなたが求めることによって異なり、 職場への復帰という方法もありますし、退職に応じる代わりに 金銭的な解決を求める。ということもあります。 どのような解決を求めるかは、相談しながら考えていく方が 良いと思いますから、まずは雇用均等室に相談してみると 良いですよ。 要求するのなら、当然戦う覚悟は必要ですが、直接会社と 交渉することにはなりません。 間に雇用均等室の職員か調停委員が入って両者の主張を 調整します。 これで会社が給料の未払いなどをするのなら、そのまま情報が 労働基準監督署に送られます。 組織的には労働局長は労働基準監督署長の上部機関の長 となります。 やや消極的となりますが、自分が戦うのは諦め、会社に対し 指導をすることを求める。という相談もあります。

  • 産後8週間で職場に復帰しても、子どもの都合で前よりは仕事ができなくなることが多いですからね。雇う側もそれがイヤで自己退職を勧めたのでしょう。 だからといって育休を取ったとしても、長い休みになるので在籍はできないと言う事でしょうかね・・・。 会社都合で退職したい・・・それなら離職票を会社から発行してもらうときに、離職の内容について本人の同意を貰ってサインをする欄がありますので、会社が離職票を作成してハローワークに持っていく際に、一度確認をしたいということを会社に伝えてみてはいかがでしょうか? でも大抵の会社はそれをせずにハローワークに提出したものを本人に渡し、失業給付の手続をするところが多いですが・・・ 最悪そうなった場合も、ハローワークに失業給付の手続をする際に、「会社都合で退職したのに、自己都合になっている」と言うことをハローワーク側に伝えたら、相談に乗ってくれそうです。 会社都合と自己都合の違いは、失業給付の給付期間に差があることくらいですね。

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    ID非表示さん

  • 知り合いが自己都合退職させられたのですが、後からハローワークで会社都合退職に変更出来たと言っていました。 もう4年前の話なので、今はどうか分かりませんが。

    知恵袋ユーザーさん

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