解決済み
アルバイトの解雇についてです。 オープニングスタッフで入ったコンビニのアルバイトを研修期間(試用期間)14日以内に辞めさせられました。 解雇の内容が ・他のチェーン店での癖出てしまっている。 ・周りとの協調性がみられない。 だそうです。 研修は5回ありまして、一回目は出ました。 二回目も出ました。三回目は出れませんでしたが、店長さんとの話し合いで出なくても大丈夫とのことだったので出ませんでした。四回目は出ました。 四回目のときにやはり三回目の分も少しやった方がいいと言われ、五回目を少し早めに来て練習することになりました。 ですが五回目の研修+αの出勤時間一時間前に店長さんから電話が来て 「やっぱり、このままだと店には出せない。だから辞退して」と言われました。 自分は 「今日の研修を見てから判断してほしい」と言いましたが、今まであった五回目(実際は三回)のチャンスを落としたあなたが悪いと言われてしまい、渋々辞退を承諾しました。 私は他のコンビニのアルバイトを数年やっていて、引越しでこちらのアルバイトに応募して受かったのですが、コミュニケーション能力には自信がありますし、これといって協調性がなかったような気はしません。 他のチェーン店での癖は出てしまうこともありましたが、直す努力はしていました。結果もちゃんと出ていたと思います。 皆さんに色々な意見と 研修分の給料が発生するのか。 不当解雇ではないのか。(労基法と民法から見て) 上記の事を教えていただきたいです。
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解雇は、「○月○日をもって解雇」といったように解雇日を特定して、一方的に通知することで効果が生じます。あなたの場合、質問文を読む限りでは、店長から「辞退して」と言われ、あなたが承諾していますので、解雇ではなく、退職勧奨に応じて辞めたということになると思いますよ。退職勧奨になるのなら、解雇ではありませんので、不当解雇といった問題は生じません。 解雇であったとしても、不当解雇になるかどうか判断することができるのは裁判所であり、労働基準監督署には権限はありません。労働基準監督署は、解雇予告義務(30日前の予告、もしくは解雇予告手当の支払い)がなされていない場合には、会社に対して指導することができます。 あなたの場合、採用から14日以内ということですので、解雇であっても解雇予告義務はありません。しかし、14日以内であっても、正式採用後よりも解雇事由が広く認められているだけであって、理由なく解雇できるわけではありません。今回のケースが、不当解雇になるかは、裁判所が判断することですが、争っても費用倒れになるだけですから、新しい職場を探した方がいいと思いますよ。 なお、研修であっても、参加しなければ不利益を被る、指揮命令下に入っているのなら、賃金を発生させなければなりませんので、支払われないのなら請求することです。
労働基準法の解雇予告の必要性には該当しません(労働基準法第21条の解雇予告の除外)。 ただし、労働契約法では解雇というのは、客観的合理的理由と社会通念上の相当性が認められなければ権利濫用により無効になるとされています。労働基準法や労働契約法で問題がないというのは解雇予告がないだけで、解雇自体に違法性(不当解雇ではないか)がないかと言えば全くないとは言い切れません。 研修期間分の労働した分の給与は発生します。 以上、法律上の建前です。 店長(事業主)から『貴方は必要ない』と言われたので、こればっかりはどうしようもないですね。自分が思っていた能力や経験、実際に行った研修でのパフォーマンスがここでは認めてもらえなかったのだと踏ん切りをつけて、次の事を考えた方がよろしいかと思います。争ったところで無駄な時間、労力、お金がかかるだけですから。
残念ですが、会社にも解雇をさせることができる正当な権利があります 雇用して14日以内です これは、面接や履歴書では会社に合うかどうかを判断できない面を見る~という期間になります 努力をするのは当たり前のことですから、努力だけでは評価されません コミュニケーション能力には自信がありますし、これといって協調性がなかったような気はしません とありますが、それを判断するのはあなたではなく会社ですから、会社があわないと思えばそれが理由なのです もしかすると、他にも理由があったのかもしれませんからね? ですから、労働基準法の面でいえば問題はありません 研修分は当然日当が発生しますので、聞いてみてください 民法は、あなたが裁判を起こして、双方の意見を聞いた 裁判所が判断すること ですから、ここで回答をだすことはできません
全然正当な解雇じゃん! 14日以内。 自分の能力のなさを恨んでください
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