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試用期間で退職したい 12月から三ヶ月間の契約社員として入社しましたが、(三ヶ月後に正社員として登用する可能性もあ…

試用期間で退職したい 12月から三ヶ月間の契約社員として入社しましたが、(三ヶ月後に正社員として登用する可能性もあるそうです。)会社の規則の説明も受けてません。雇用契約書は書いたのですが、印鑑もしていないですし、社長の署名捺印もありませんでした。 仕事のやり方もろくに教えてくれず、暇を持て余していて正直苦痛です。 怪しい会社ですか? 私としては早めに辞めてしまいたいのですが・・・ この場合は誰にどのように退職の意思を伝えれば良いのでしょうか? 会社の規則も分からないので何か月前に退職の意思を伝えればいいのかも分かりません。 何も分からない無知な人間ですが、誰かアドバイスをお願いします。

補足

雇用契約書に記入はしたのですが、会社側に分かるところだけ記入すれば良いからと言われたので、自分の分かっているところ(住所や口座番号)などのみ記入し、契約期間は記入せずに提出しました。なぜかというと、ハローワークの求人票には3カ月間の契約と書かれてはいたものの、採用されてからはっきりと○月○日~○月○日までの契約とは言われなかったからです。こういった場合でももう契約は成立してしまうのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まずは直属の上司に退職の意思を伝えましょう。アドバイスとしては、何ヵ月前とかでなく即退職するつもりで話し合った方が良いと思います。確かに、就業規則とか法律に沿った形で退職するのが本来の姿でしょうが、入社すぐに会社の体質や対応のマズさを味わうなんて、働く者にとっては不安でたならないでしょう。普通に考えれば、入社数日で辞めたいという人に、この先1カ月何の仕事を教えるというのでしょうか??そうなれば「明日から来なくていい」となる可能性は大だと思います。契約社員ということで、3カ月契約の縛りを気にされてるようですが、そこは深く悩まないでいいと思いますよ。あくまで翌日退職を基本線に、話の流れにより2週間、1カ月、3カ月までは、通常の妥協ラインだと思っておくと気持ちも楽になるはずです。 労働基準法や契約成立や不成立に関する知識を、身構えて話の中で持ち出すと、非常にややこしくなるケースも出てきます。すんなり辞めれるはずが、かえって会社と揉めてしまう原因にも成りかねません。こういう知識は自分を守るための物ですが、受け手にとっては上から目線で攻撃されてる以外の、何ものでもありません。逆の立場で考えると良く分かると思います。そうなればこれはもう最悪のシナリオです。相手を立てて丁重な姿勢で話し合う方がいいですよ。あまりに無茶な要求や対応があった場合のみ、相談すべき所へ行って一緒に助けてもらえば良いんだ、という事だけ頭に入れておきましょう。 退職理由としては、会社の対応のマズさとかは伏せておいて、自分に合わない・想像と違っていたなどにした方がいいでしょう。円満に早期退職したい場合、逆なでするような理由は極力言わないように。働いた分のお給料や交通費も気持ち良く頂きたいですしね。 色々気苦労が堪えないと思いますが、意思表示せずに長引いてしまうと社会保険の問題も出てきますし、早目の決断をなさって下さい・・・

    1人が参考になると回答しました

  • 三ヶ月間という期間の定めのある雇用契約を結ばれていますので、会社側が承諾するような正当な事由がなければ、期間内に退職を申し出ることは出来ません。 まずは、一度上司の方に、就業規則の説明を求められて、その上で、仕事の指導がないことや、何も担当しているものがないこと等、このままでは仕事を続けていけない状況であることを話し合いしてみるべきでしょう。 それでも、会社側の対応が変わらないのであれば、会社側も義務を果たさないことを根拠に、強行に退職を申し出てみることも必要となってくるでしょうね… 【補足拝見いたしました】 まず最初に、雇用契約書は正・副2通を作成し、会社側とご質問者様が1部づつを保管しなければ、契約書としては不完全なものですし、 労働基準法第15条においては、会社側は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないとされており、絶対的明示事項とされる①労働契約の期間、②就業条件、③労働時間等、④賃金(退職手当等を除く)⑤退職に関しては書面の交付により明示しなければなりませんので、実際に署名を求めただけで、交付されていないのであれば、労働基準法に抵触する行為となります。 また、実際に契約期間が記載されていなかったとしても、ご質問者様は求人票に記載された期間であることを前提に応募されたのですから、会社側が意図的に求人票とは異なる期間を記載してしまったとしても、当時の求人票が残っていれば、それが雇用期間の証拠となりえるでしょう。 では、この様な状態であっても雇用契約が成立しているかという点ですが、極端な話ですが「採用します」に「お願いします」といった口頭でのやり取りでも、雇用契約は成立しているとされていますので、会社側が不誠実な対応をしていますが、契約は成立していると判断されたほうがいいでしょう。 ただし、労働基準法第15条2項において、明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができるとされていますので、これを根拠に即時の退職を求めることも可能だと思われます。 このままでは、何も状況は変わりませんので、雇用契約の交付を求めた上で、一度話し合いをされてみることが必要でしょうね…

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