解決済み
母子家庭になって三年以内の人が受けられる求職者支援訓練手当について教えて下さい。 普通の給付金との違いはどこですか? 雇用保険の受給資格はありません。 来週入校式です。
ハローワークの方が自分が離婚して2年だと言うと教えて下さいました。 書類の名前は普通に基本手当(休みの日の土日分も付くそう)と通所手当と1日500円昼食代みたいなのが付きます。 提出書類は住民票と所得証明と戸籍抄本でした。 戸籍抄本で確認までするので、やはり離婚して3年以内でないと受けられない手当なのは確実です。 あと、ハローワークの方は前はこの予算がなかった…?みたいな事もおっしゃっていました。
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<補足後、回答を全面書き換えています> なるほど、補足をいただいたので、わかりました。 「雇用対策法」に基づく「母子家庭の母等職業訓練手当」のことのようですね。 従前から、障害者とか母子家庭の母とかのうち一定の条件にあてはまる方が、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練を受講しますと、雇用保険受給資格がなくても「訓練手当」が都道府県から支給される制度がありました。 しかし、その支給を行うかどうかはハローワーク所長の裁量に委ねられているとともに、 母子家庭の母に対しては、母子家庭高等技能訓練促進費(母子家庭の母が特定資格取得のため養成機関(専門学校など)に通う学費の一部を助成する制度)、自立支援教育訓練給付金事業(雇用保険受給資格のない母子家庭の母が、指定の資格取得等講座を受講する費用の一部を助成する制度)など、 別途の支援制度が整備されたため、ほとんど運用されてこなかったと聞いています。 「訓練手当」は雇用保険加入者が支払う保険金によって賄われており原資は税金ではありませんので、雇用保険受給資格のない方向けには、できるだけ運用に慎重を期すという方針だったと思います。 しかし、特定求職者就職支援法という法律が新たに制定され、雇用保険受給資格のない方向けに、国の一般財源から(つまり税金から)「職業訓練受講給付金」という月額10万円を給付する制度ができたことにより、雇用保険受給者とそうでない方をことさらに厳格に線引きする必然性がなくなった、 だから、母子家庭向け訓練手当も該当者にきちんとアナウンスして積極的に運用するよう厚生労働省からハローワークに改めて指示通知が出た、ということではないかと思われます。 違いについては、 職業訓練受講給付金が一律に月額10万円+通所手当であるのに対し、 母子家庭の母等職業訓練手当は、失業前の収入を基準として算定される基本手当+受講手当(日額500円)+通所手当ということです。 要するに、雇用保険受給資格者が公共職業訓練を受講する際に基本手当に2種の手当が上乗せされて支給される失業給付金と同じということになります。
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