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モラハラへの復習について。 みなさんのご意見をお聞かせください。 私は某企業で働いている28歳女性です。 …

モラハラへの復習について。 みなさんのご意見をお聞かせください。 私は某企業で働いている28歳女性です。 職場の同僚に 40代前半の男性で、毎年パワハラで社員を休職に追い込み、その制裁として、現在閑職で干されている人がいます。 その人は、とにかく常識がなく、その自覚も本人にないため、周囲は完全に一線を引いた状態です。 私は以前、同じ部署にいたこともあり、そのような彼の状況には関係なく、これまでと同様に接してきました。 しかし、それが甘かったのか、セクハラは当たり前、モラハラとしか言えないような言動を毎日繰り返してきます。 容姿に対する性的な発言は当たり前、仕事中に突然顔や髪を触ってきたり、断っても断っても毎日飲みに誘われ、お前とやりたい、と平気で公然と発言します。 加えて、自分の機嫌の悪いときは、まるで奴隷のような扱い。 これまでは適当に流してやってきましたが、我慢の限界です。 そこで、本人に復習を考えています。 とはいっても、上司や会社に助けてもらおうなどとは思っていません。 自分のことは自分で解決するしかないと思うので、誰かに頼ることも考えていません。 本人に、そういう言動を辞めて欲しいとは伝え済みですが、とにかく自分の常識で全てを判断する人なので、効果なしです。 はっきり言って異常者としか思えません。 こちらは退職覚悟での反撃ですので、失うものはありません。 みなさんご意見をお聞かせください。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    大変ですね。 そのような人間のために、これ以上の犠牲を出してはいけません。 質問者様は、退職も覚悟の上であるとのことですが、復習は、良くないでしょう。 基本的には、金銭で、賠償して頂くべきです。 職場には、いわゆる職場環境配慮義務というものがあります。 「使用者は、被用者との関係において社会通念上伴う義務として、被用者が労務に服する過程で生命及び健康を害しないよう職場環境等につき配慮すべき注意義務を負い、更に労務遂行に関して被用者の人格尊厳を侵しその労務提供に重大な支障を来たす事由が発生することを防ぎ、またはこれに適切に対処して職場が被用者にとって働きやすい環境を保つよう配慮する義務もあり・・・」 (京都セクハラ事件) 「事業主は、雇用契約上、従業員に対し、業務の提供に関して良好な職場環境の維持確保に配慮するべき義務を負い、職場においてセクシャル・ハラスメントなど従業員の職場環境を侵害する事件が発生した場合、誠実かつ適切な事後措置をとり、その事実にかかる事実関係を迅速かつ正確に調査すること及び事実に誠実かつ適正に対処する義務を負っているというべきである。」(仙台セクハラ事件) また、労働契約法第5条において 「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」 と、規定されており、使用者に対して、安全配慮義務を課しています。 したがって、使用者に対しては、上記の義務違反を指摘することによって、民法415条を根拠に、債務不履行による損害賠償を請求できます。 また、民法709条に基づき、不法行為責任も追及できます。立証責任の負担という観点からすると、債務不履行責任を追及する方が、容易です。この辺りは、弁護士さんに相談してもらうのが良いと思います。 弁護士さんへの着手金といった費用については、お金がないという場合でも、日本司法支援センター(法テラス)が、扶助してくれるという制度があります。 また、労働相談につきましても、労働者側からの相談は無料という法律事務所も多いです。 弁護士さんの業界団体である、「自由法曹団」「青年法律家協会」といったところが労働者側の弁護士として有名です。労災認定請求事件や、公害訴訟といった企業への責任を追及する事件に名前を連ねる弁護士さんは、これらの業界団体に所属していることが多いです。 手続としましては、まずは労働審判が良いと思います。早期に解決でき、負担が少ないからです。ただし、労使いずれも審判に異議を唱えれば、通常の訴訟になります。このあたりも、弁護士さんと相談して決めて行くべきでしょう。 また、会社だけではなく、いわゆるモラハラ行為をする個人にも責任追及は可能です。 たとえば、セクハラ行為を受けたときは、その状況を克明に記録します。自分の周囲にどのような位置関係で誰がいたかを詳細に記録し、見取り図を作成します。このとき、少なくとも、何月何日の何時かということは、記録して下さい。そして、会話は録音します。そのうえで、心の不調がある場合でしたら、心療内科などで、相談します。医師には、カルテの中に、セクハラについて記載してもらうと良いです。そのうえで、被害届もしくは刑事告訴状を警察署に提出したら良いです。この点も、弁護士さんに相談されるとよいでしょう。 ですので、弁護士さんに相談されるまでは、録音と状況の記録、必要に応じて受診をしましょう。 他に、まったくお金のかからない方法ですと、法務省人権擁護局の救済手続、弁護士会のおこなう人権救済申し立てが、活用できます。しかし、これは金銭の賠償を求めることはできません。また、調査といった手続きにも、強制力はありません。話し合いの場を設けたり、指導といったことになります。 質問者様が退職されるのでしたら、退職理由によっては、雇用保険の基本手当が、通常の自己都合退職よりも、長い期間、受け取れる場合があります。事前にハローワークに相談した方が良いでしょう。 質問者様の反撃も、裁判になれば、一つの判決として、ずーっと残せることになります。 もし、下手に手を出したりして、訴えられたら、これも、ずーっと残ることになります。 よく考えたうえで、判断する必要があります。

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 退職覚悟まで考えておられるのでしたら、上司に訴えてはどうでしょうか? 「セクハラ・モラハラで訴えたい。さすがに我慢の限界だ」 と訴え、会社側に議論してもらえばよいと思います。 予想では社内で問題として上がり、以前より問題の人物に決定的な問題が発生したということで、ちょうど良い口実ができたと渡りに船で会社は彼を切り捨てるのではないかと思います。 もし、会社が問題を取り上げなかったとしても、脅しの訴えが現実になるだけです。 それは会社も彼も困るはずです。 注意点としては、彼があなたを逆恨みすることです。 その点のみどうにかできれば、結構可能性は高いと思いますよ。

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    ID非表示さん

  • 復讐うんぬん社員の相談窓口のようなとこはないのでしょうか? 復讐するとしたら、発言を録音して上司に効いてもらうとか? メールがあれば証拠にもあると思います。

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    ID非表示さん

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