教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

パートやアルバイトでも

パートやアルバイトでも36協定は結べないのでしょうか?

補足

その場合、雇用形態が違った場合でも、 上限となる労働時間は一緒ですか?

1,074閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働基準法に、正社員、パート、アルバイトという区別は有りません。働くもの全てが労働者です。 従って、36協定はパート、アルバイトにも適用されます。 *補足より 同じになります

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

正社員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#正社員が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる