解決済み
パートさんが年末に休みをとられて困ります。パートさんは103万円の壁があるので、毎年年末に休みをとって、年収を制限されることがあります。 しかし、会社が年末に忙しい時は出勤して欲しいのですが、そのような時に、会社は強制的に出勤させる権利はあるのでしょうか? 契約的には、週5日に朝から夕方(少し早め)の勤務契約を結んでいます。 本来なら、そのような103万円を言い出さない方を採用したいので、年末働けない方はそれを理由で解雇することも可能なのでしょうか? アドバイスお願いします。
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日本では解雇する前に会社側が何かしら努力したかが重要になります。 ① 会社側で事前に『年末は繁忙期なので休みは難しいです』とその旨、伝える ② 103万円超える、超えないは、パートなら事前に会社側で確認するのが当然だと思われます。 なので、採用時に確認を行って年末の業務も含め、事前にシフトの調整を行い 計画的にシフトを組む。 上記の点を、クリアしたのに 「年末は働けない」という人に対しては、解雇しても問題はありませんが ただ「年末働けないので、解雇」というやり方は 会社側の努力が不十分に思われ、行政機関から指導が入ったり 主婦の方々の場合は、噂がすぐ広まるので 解雇の話しだけでなく、それ以外にも悪い噂を広められ 結果的に売り上げが少なくなるという事態も考えられます。
採用時にキチンと説明しておく事項ですね。特にパートさんなら。(パートさんは103万をちょっと超える程度ならかなり損をしてしまいますから) 会社に命令が出来るかどうかですが、会社規定や雇用契約書によるでしょう。 雇用契約書などにキチンと勤務内容が記載されていたら、命令出来ます。 しかし、これに従わないとするなら業務命令違反になります。 年末に数回出勤命令を特段の理由もなく断ったとして解雇も可能です。(就業規則の解雇や懲戒欄にキチンと記載されていたら)
11月から12月上旬の間に多めに休みを取らせ… 年末に休みを取らなくても、収入が扶養範囲内におさまるように、計画的にシフトを組めば良いと思います。
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