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解雇予告手当と休業補償について教えてください。 週4日働いていた会社が法人解散(資金繰りが行き詰ったわけではなさそう)…

解雇予告手当と休業補償について教えてください。 週4日働いていた会社が法人解散(資金繰りが行き詰ったわけではなさそう)になります。解雇予告通知をもらい12月15日に解雇となっていました。同じ仕事をしているパートは10人いてシフトを組んで仕事をしていました。ところがやっている仕事の業務上の都合で、12月10日でパート全員解雇と言われました。もうすでにシフトは出来上がっていました。10日から15日までの分はシフトに入っている人たちには休業補償で6割払うと会社から言われました。 こういう場合は、解雇日が早まったので解雇手当が5日分パート10人に出るものなのではないのでしょうか。 会社側が社員を含め全員を12月に路頭に迷わすような事をするのに、お金は出したくないという態度がみえみえで・・・。 社員、パート問わず会社をなんとかできないかという話をしても笑って「無理、無理」と言われてしまいます。 社員は退職金制度もなく、ボーナスの日より前に法人を解散させてしますため、何ももらうことができません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    この場合、解雇が早まったというよりは、仕事が無くなったため、最後の5日間は「休業」させるということになると思います。 そうなると、労働基準法上の「休業手当」となり、平均賃金の6割以上が義務となります。 もちろん、予告手当の追加はありません。 仮に会社が早くすることを決めたとしても、それに従う義務はありませんから、12月15日までは在籍になります。ただし、会社が「休業手当を出すから出勤してくるな」と言っているのであれば、出勤は出来ません。 また、早くすることを皆さんが認めた場合は、6割の補償は出ないことになります。その分は予告になる可能性もありますが、厳密に言えば、そこから30日間の予告期間が必要になる可能性も高く、会社としてはそんなことはしないでしょうね。 実はこんな判例があります。 不景気により店舗が閉鎖されると解雇予告がされました。このような解雇を「整理解雇」というのですが、その場合に4つの要素が問われます。 ① 人員の削減等が本当に必要だったのか ② 解雇をすることが必要だったのか。(他店への移動等の可能性は無かったのか等) ③ 人員の選出は妥当なのか ④ 手続きはきちんとしていたのか。 その会社は、労働者に対して説明の機会も無く、労働組合とも話し合いもせずに、一方的に廃止を決定しました。それにより全員解雇と。 これに対して裁判所は、「その解雇はダメです。無効です。」となり、事業所自体の存続になってしまった。 また、法的には上記のとおりクリアしますが、それと「生活保障」「慰謝料」等は別です。 ① 急な整理解雇により生活が困窮するとして、3か月分の給与の補償を求める。事や。 ② 会社の不合理な店舗閉鎖に関して将来の不安を煽り、精神的な苦痛を受けたとして、慰謝料請求。とか。 民事での請求を否定するものではありませんから、他の従業員さんとよく話し合って交渉してみてください。 判例等に関して、会社にも話して欲しい等があれば、監督署内の総合労働相談コーナーに相談に行ってください。

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