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失業保険の受給について質問です。 保険を受給中に日にちを延長しないようアルバイトするには一日4時間で週3日(か4日)の…

失業保険の受給について質問です。 保険を受給中に日にちを延長しないようアルバイトするには一日4時間で週3日(か4日)の勤務は可能でしょうか? 時給が1000円として✕4時間で一日の給与は4000円、失業保険は一日5600円程度貰えるとすると、どうなるのでしょうか? 乱文ですいません。分かる方いましたら宜しくお願いします。

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    失業保険受給中 アルバイト可能(ただし、必ず失業認定日に申告が必要) ☆1日4時間以上働いた場合 何日働いたかを認定日に申告が必要 その日の失業保険は支給されないが、後送りされる。 (ただし、退職した次の日から1年以内) 週4日以上かつ20時間以上、同じバイト先だとその間は就職したことになり、その週は休んだ日も支給されませんから注意! ☆1日4時間未満働いた場合 いくらの給金で働いたかを認定日に申告が必要。 失業保険は支給されるが、ある一定の金額を超えた分は失業保険から減額されます。 ある一定の金額とは・・・ ↓ アルバイト収入+失業保険>離職前の賃金の80%+控除額1326円 例えば私の場合、月収30万円→離職時賃金日額9749円で失業保険の基本日額5613円 賃金日額9749円×80%+控除額1326円=9125円 9125円-基本日額5613円=3512円 ←これがバイトしても減額されない金額の上限。時給1000円で3時間くらいならOKってこと! 注意事項としては、 週20時間以上労働してはいけないので、1日3時間なら週6日の労働にとどめることですね。

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