解決済み
電車通勤を自転車通勤に変更したとします。 今までは会社から、電車の定期代を貰っていました。 それが、電車通勤を自転車通勤に変更したとします。 今までは会社から、電車の定期代を貰っていました。 それが、自転車に変更になったので、その分の費用はカットされるのですか? そのまま、交通費をもらっていたら、詐欺になりますか? ですが、雨の日は電車を使いたいです。 みなさんの会社はどうでしょうか? ちなみに、これは私の仮定の話のため、私が会社に聞くことはできません。 一般的にどういう扱いか気になったので質問しました。
10,561閲覧
厳密には会社に通勤方法の変更を申し入れ定期代は出なくなるというのが本当です。 ただ会社がそれを認めている場合もあります。 うちの会社は自動車通勤を認めていますがガソリン代の支給ではありません。 電車で通勤したと過程して定期代として支給されます。 明らかな遠回りな申請をしていない限り全て定期代(1ヶ月分)で支給されます。 一時的に自己負担して6ヶ月分購入するのも自由です。 私の場合は通勤の過程に30分程度歩く区間がありその区間はバスもあります。 その区間は私はバスで申請しています。 ですが自転車を利用していますし会社はそれを知っています。 雨の日は徒歩もしくはバスを利用します。 バスの定期代のうちから駐輪代と自転車代と雨の日のバス代を賄っているということになります。 ただしこのあたりは会社の判断ですから認めないところのほうが多いと思います。 あと会社がその方法を認めていない場合、もし通勤途中での事故ですが労災が降りない場合もありえますが労災というのは会社が認定するわけではありません。 労災の申請はあくまで本人であって会社は申請の間に入っているに過ぎませんから会社が認めないということは言えません。 大抵は寄り道をせずに合理的な通勤方法なら申請以外の通勤方法での事故の場合でも労災が認められる可能性は高いです。
1人が参考になると回答しました
「あなたの場合はどうなのか」は、就業規則の規定の仕方によります。規則を読みなさい。「一般」の話を聞いても意味がありません。 公共交通機関を利用する人に限って手当を出すという規定なら、手当はなくなるし、受け続ければ詐欺です。 公共交通機関の利用者と、自転車の利用者で計算方法が違うなら、同様に届け出なければなりません。
通勤は合理的な手段と言う事が通説です。 この場合は100%を通勤費として支給され非課税扱いです。 これを自転車に切り替えるという事ですから、まず通勤手段の変更を申し出る事が大事です。 これにかかわる通勤費は自家用車での通勤と同等の額が支払われるのが普通です。今の社会ですから非課税部分を越えた通勤費は出さないと思いますが、一定額(距離が分からないので記載できない)を越えて支給される場合の金額は課税対象となります。 荒天での交通機関使用代金は自費です。
< 質問に関する求人 >
車通勤(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る