解決済み
今9月~ネイル科の求職者支援訓練に通っています。 12月の11日に修了し、そのまま自宅開業します。 訓練校の方でも、自宅開業で話しが進んでおります。 しかしハローワークでは自宅開業は就職にはならないと認めてもらえませんでした。 でも他のハローワークに行ってる人は逆に自宅開業を進められたそうです。 ネイルスクールを出てサロン務めも経験しており資格もあるので今回自宅開業にあたって復習の意味も込めて勉強する為に訓練校に通っているのに開業は認めて貰う事はできないんですね。 なぜハロワごとに言う事が違うのでしょうか? 自宅開業は本当に就職した事にならないのかが知りたいです。 宜しくお願いします。
雇用保険受給者ではありません。 来月またハロワへの来所日があるので、また言ってみます。 担当の方は私が雇用保険受給者ではない事は知ってますし、求職者支援訓練の給付金も貰ってません。 自宅開業でも人を雇えば認める。と言われました。 就職決定書類を必ず出さないといけないのですが 事業所名の欄はネイルサロンとだけ記入すれば良いですか?
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企業に就職するか、自分で自営業を開業するか、それは個人の自由であり、そのこと自体には、ハローワークが認めるか認めないかは関係ありません。仮にハローワークが認めなくても、開業することはできます。 ただし、雇用保険受給資格のある方の場合では、一定の条件下で再就職できた方に「再就職手当」というものが支給される制度があり、この際、自営の事業を開始した場合でもこれに該当するかどうか判断するのは、ハローワークの裁量に委ねられています。 「自立可能」な自営業開業でないと判断すれば、その方には再就職手当が支給されないということがあるわけです。 この限りにおいて、ハローワークが許す許さないとの話になるわけですね。 質問者さんが受けているのは、求職者支援訓練ということですので、雇用保険受給資格者でないとすれば、 ハローワーク職員は、雇用保険受給資格者と混同してそう言っているのか、 あるいは、善意で、「自立可能とは思えないから考え直した方が良い」ということを「強めに」言ってしまっているのかもしれません。 <補足への回答> 雇用保険受給資格者でないとすれば、認める認めないという話ではないと思います。 ただ、「支援指示」によって受講しているはずですから、ハローワークは質問者さんの就職を公的に支援し、その具体策として職業訓練受講を「指示」しているわけですね。 従って、再就職のために指示して受けさせた職業訓練の修了に際して、質問者さんの就職に関しハローワークが「指導」を行っているということなのでしょう。 社会保険に加入していないA社に就職したいという求職者に対し、そこはやめて社会保険完備のB社にしなさい、と指導するようなことに近いのではないかと考えます。 事業所名の書き方については、残念ながらこうすればよいとまでの助言はできませんので、ハローワークにお聞きください。
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