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ポスティングのバイトについて。 ポスティングのバイトでは最低賃金を保障されますか? 完全出来高制の場合、時給500円になったりすることも十分に考えられると思うのですが。
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ポスティングする、地域、枚数、件数、期日、を決めて委託されているだけでしょう? ポスティングの委託業務に、最低賃金は適用されませんよ。 同じだけの量を、単価×数量で計算する出来高3000円で引き受けたとして、 配るのに6時間掛ける人は、時給に換算したら500円。 それが、2時間で配る人は時給1500円の計算になる。 もともと、そういう委託システムじゃないですか。 これを、最低賃金法で、時給800円を保証しろなんて主張したら、 同じ仕事量を、6時間でやって4800円。2時間で終らせる優秀な人が1600円。なんておかしいのはわかるでしょう? ポスティングのバイトって、元々そういうものです。 求人募集にも、最初から「ポスティング"委託"業務」ってなっていると思います。見当外れな訴えをする前に、確認されたほうがよろしいと思います。
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最低賃金が保障されなければなりません。 労働基準法第27条に明記されています。 > 第27条 > 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、 > 労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。 したがって、時給500円になったりするのは違法です。 もし、このバイトをして、時給がその都道府県の最低賃金を 下回った場合は、労働基準監督署に訴えてください。
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