解決済み
公共職業訓練校と求職者支援訓練校どちらかに行きたいのですが、 受講条件で、どちらかが三分の一、どちらかが1日でも残ってると受講資格があるとききました。 ですがメモしてなくてわからなくなりました。 (1)どちらが三分の一でしょうか? ハローワークによって違うからどちらが三分の一とは決まってないでしょうか。 (2)例えば延長で60日分の給付の場合、現時点で51日、来月受給したら残り31日分、1月受給終わったら残り11日にプラス26日分の就労分が残ってる状況だと、公共職業訓練で、交通費給付されるのは2月開講の訓練に申し込みでは無理ですか?
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それぞれの対象者は以下になります。 ○求職者支援訓練 主に雇用保険受給資格のない人(受給が終わった方も含む)が対象 ○公共職業訓練 主に雇用保険受給資格者が対象 それぞれの対象者は、このようになりますが、必ずしも、「雇用保険受給資格のない人が公共職業訓練」「雇用保険受給資格者が求職者支援訓練」を受講できないということでありません。 選考時それぞれの対象者の方が優先され、申込者数が定員を上回った場合は不利になる可能性があります。 雇用保険受給資格者が、公共職業安定所長の受講指示を受けて所定の公共職業訓練の受講を開始した場合で、所定給付日数の1/3以上(ただし、所定給付日数が90日、120日、150日の場合は1日以上)の日数を残し入校すると、給付制限の解除、給付期間の延長、基本手当ての他に通所手当及び受講手当の支給を受けられます。 ただし、俗に言う認定日飛ばし、就労等で給付日数の先延ばしなどを行った場合、対象とならない場合があります。 つまり、受給資格決定日に決定した給付スケジュール通りの期間または日数ということになります。 給付制限がある場合、給付制限期間中に公共職業訓練の受講が開始すると、訓練開始日から給付制限が解除されます。 逆に訓練受講期間中に満了日を迎える場合は、訓練終了日まで給付期間が延長されます。 また、自宅から訓練実施場所までの通所手当(交通費(相当額))及び、受講手当が支給されます。 求職者支援訓練を受講する場合は、これらの全てが対象外となり、訓練を受けていないのと同じ状況として扱われます。 ただし、訓練受講途中で給付満了日を迎えた場合、要件をクリアすれば職業訓練受講給付金を受給することが可能です。 回答としますと、訓練の主な対象者は決まっているが、それぞれの訓練を受講できないわけではない。 (1)(2)に関しては、雇用保険受給資格者が、公共職業安定所長の受講指示を受けて所定の日数を残し、公共職業訓練の受講を開始した場合の手当等に関する事項ということになります。
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