解決済み
前にも同じような質問をしたのですが、改めて教えて下さい。労働時間についてです。始業前のラジオ体操や昼休み中の清掃をそれぞれ5分程度 義務付けられていますが、これらは労働時間に含まれないのでしょうか?
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始業前のラジオ体操はケースバイケース、昼休みの清掃は明らかに労働時間です。 労働時間は、分単位で管理することが求められていますが、始業前に関しては、裁判などでも判断が分かれています。例えば、働く際に制服の着用を定められている場合、着替えの時間は労働時間として認められますが、5分前に来て着替えを済ませおくようにと言った指示が有れば労働時間ですが、それ以外の場合は比較的寛容に認められています。 ラジオ体操も任意参加であり、表向き義務でも、参加しない事へのペナルティが無ければ任意と判断される可能性が有ります。 昼休みの清掃は、例え当番制などの形式を取っていても、賃金の支払い対象となる労働時間です。休憩時間や、就業後の残業は、かなり厳格に守らないと賃金不払いとなってしまいます。
あくまでも始業前と昼休みなので、勤務には含まれないと思います
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