解決済み
NHKの『クローズアップ現代』で 「会社を辞めさせてくれない」新たなブラック企業の手口が放送され、 大きな反響を呼んだ。同番組によると、社員が「辞めたい」と思っても、 退職届を受理しなかったり、懲戒免職にしたりするケースが頻発しているという。 なぜ、辞めたくても辞められないのか。 ひとつには会社と交わした「誓約書」の存在がある。 ・歯科助手のCさん(女性)は、半年も前に退職を申し出たのに、 病院側が「あなたは“無期限契約” 誓約書へのサインもしているし、勝手には辞められない」と退職を認めなかった。 ・美容室を辞めようとしたDさん(女性)の場合は、 会社の就業規則にある「退職届の申し出は半年前まで」 という一文を盾にされ、辞められなかった。 はたして、こうした誓約書に拘束力はあるのだろうか。 「全国一般東京東部労働組合」の須田光照書記長は、 法律の前では効力はないと説明する。 「民法627条に従えば、2週間前の通知で辞められます。 誓約書や就業規則も法律の前では意味を持たない。 持参した退職届が受理されなくても、内容証明郵便で送れば効力はあります」 また、「辞めたら損害賠償請求する」と脅されて辞められなくなるケースもある。 ・ソフト開発会社勤務のEさん(男性)は、あまりの激務に辞意を表明。 だが、会社側は「今辞められると人員に穴があくので損害賠償を求めて訴える」と脅してきた。 こうした場合の対処法について、 若者の労働問題を扱うNPO法人「POSSE(ポッセ)」の川村遼平事務局長はこうアドバイスする。 「この手口で多いのは『会社に損害を与えるので、勤務最終月の給与は払わない』と通知してくること。 しかも、会社の顧問弁護士のはんこ付き。 ビビりますよね。 サービス残業ばかりで十分な貯蓄もなく、転職活動をするヒマもない若者は、 結局は泣き寝入りしてしまう。 それが会社側の狙い。 でも、これは労働基準監督署に相談すれば解決できます。 会社の求める損害賠償には法的根拠がありませんからね」(川村氏) さらに、「辞めるなら離職票は出さない!」と脅されることも多い。 離職票は、失業給付を受けるために必要なもの。 このケースにも、前出の須田氏は「まったく心配ない」と語る。 「その場合はハローワークから会社側に『離職票を出せ』との指導がいきます。 それでも会社が出さなければ、ハローワークが離職票を出します」(須田氏) 辞められない会社員の心にあるのは、 「会社が怖い」という恐怖感と、「自分も悪い」という責任感のふたつ。 だが須田氏は、「あなたに責任はない。とにかく退職届を出して、出社しないこと」とアドバイスを送る。 (取材/樫田秀樹)
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辞められます。 法律では退社日の二週間前に退職届けを出せば大丈夫です。 就業規則などに一ヶ月云々があっても労基法が優先です。
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