税金の相談に対して答えることは、税理士以外は行ってはいけません。(無料でも)法律や条令を相談者に教えることは無資格者でもできます。 不動産の鑑定評価書を発行できるのは不動産鑑定士(補)だけです。町の不動産屋さんは査定を行うだけです。
『税理士』と『不動産鑑定士』…有資格者でないと出来ない手続きはありません。 どちらの資格も個別であろうと、持っていたからといって、 個人事務所を開く場合や、当該事務所へ就職する以外は、資格を持つメリットがありません。 『会計士』や『宅地建物取引主任者』においても、上記状態でなければメリットはありません。 資格がないと出来ない手続きを作らないのも不思議な話しですが、 有資格者でないからとて、手続きを受付られないことはありません。 資格を持つというのは、一つの判断材料でしかありません。 質問資格の二つを持つメリットとして挙げられるのは、 税務と税理士法と http://www.houko.com/00/01/S26/237.HTM 不動産手続きと国土交通省の不動産鑑定評価基準を http://tochi.mlit.go.jp/w-new/h1407_fkaitei.html 詳しく学んでいるぐらいです。
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