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訪問介護事業の申請時、認可がおりるまでの間、サービス提供管理者に「資格使用料」の名目でお金を払わないといけないのでしょう…

訪問介護事業の申請時、認可がおりるまでの間、サービス提供管理者に「資格使用料」の名目でお金を払わないといけないのでしょうか?今訪問介護事業の認可手続き中で、まだ仕事はスタートしていません。申請時にサービス提供管理者の名前がいるので、雇い入れる予定でその人の名前を申請書に書いていますが、実際まだ正式に雇い入れてはいません。しかし、申請書に名前を使っているので、本人から資格使用料をもとめられたのですが、これは払うべきものでしょうか?ならばいくらくらいなんでしょうか?

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    最初に『サービス提供管理者』という職種は、訪問介護事業には存在しません。 無資格でも良い『管理者』と、 有資格者でなければならない 『サービス提供責任者』です。 質問の内容からして、あなたが未経験にて無資格で事業所を興し、介護福祉士を持っている人を雇う予定にて、その人の名前にて申請を上げた。という事ですね。 資格使用料なるものは、払う必要が全くありません。 介護保険法では、例えケアが無くても、事業所を構えたら、いつなんどきの利用者からの依頼に対応できるように、2.5人の人員規定をもうけています。 仕事があろうが無かろうが、認可が下り、事業所番号が取れた時点からは、人を雇い入れ、賃金を発生させなければなりません。 仕事が無いから、自宅待機させるとか、登録ヘルパーをたくさん抱えているから賃金は発生させないとかはだめです。 しかし、あくまでも事業所番号が取れてからの話であり、申請中はまだ雇い入れの義務はありません。 雇い入れ予定というだけですもの、賃金は発生しません。 本当にその人が、今後、雇われてあなたの事業所で、サービス提供責任者をやろうと思っているならば、その人の資格証をもって申請する事は必要不可欠な手続きであり、それに対して金を払えなぞ、ふとどき者の言い分です。 それにしても、やっかいな人をサービス提供責任者に選んでしまいましたね。 今後の事業所経営は、すでに暗礁に乗り上げています。 資格使用料などと言い出す輩は、過去にもそのような名目で金をせびった経験がある奴です。 大抵、資格はあるが使えない男性スタッフです。 資格使用料は、名義貸しの際に、発生するお金で、それ自体違法です。申請段階でまだ雇い入れ予定者がいない場合、名前だけを借りて申請するのです。当然、その人は雇われる気もなく、名前貸しにて金をせびるだけです。 後々見つかれば、それだけで指定取り消しなのですが、始めから名義貸しなのか、それとも、開設間際のゴタゴタで喧嘩別れしたかは区別が難しいので、名義貸しは横行しています。 今回のケースでも、そもそも、その人は本当に雇われる気があるのかがすごく疑問です。 先にご説明したように、普通の人はそんな金は要求しません。 立ち上げて間もない事業所を渡り歩き、金をせびる輩だと感じてしまいます。 根本的な話に戻しますね。 介護事業所は、訪問介護しかり居宅支援しかり、必ず資格者の配置が義務化されています。 新しく事業所を興す場合、その法人の代表者が、その資格を持っていることが、絶対不可欠です。 有資格者を雇えばいいというのも、また一理なのですが、大手介護会社のように、何百人も有資格者がいれば、1人だめなら、他から誰か連れてくればいいが、1法人1事業所の場合、その有資格者が曲者だと、会社を潰す事になります。 その1人が辞めたら、人員規定違反となり、即座に事業所廃止なんですよ。 代わりの有資格者がすぐに見つかるはずもない事を重々承知の上、その人は『辞める辞めない』とゴネ始め、金をせびり出します。 そうならない為にも、法人代表者が、資格を持ち、一時でも自分がその職種を兼任し会社を守らなければなりません。 さて、あなたの事業所のその有資格者を曲者として、はなしを進めてきましたが、あなたがやるべき事を順を追って説明します。 1.都道府県指定権者に、『資格使用料』の件を聞いたら、「雇い初めてからの給料支払いでいい。」と言われたので、資格使用料は払えない旨を本人に伝える。 2.本人と雇用契約を結ぶ日取りの相談をして、本人が本当に雇われてヤル気があるのか、ないなか見極める。 3.事業所申請を別の名前であげる事も検討していることをほのめかしながら、交渉して下さい。 4.その人が曲者ならば、スパッと手を切らないと大変な事になりますよ。新しい信頼できる有資格者を探すか、あなたが資格が取れるまて、事業所立ち上げはおあずけです。

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